○笠間市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知サービスに関する要綱

令和6年2月29日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前の申請により登録した者(以下「登録者」という。)に対し、その交付の事実を通知するサービス(以下「本人通知サービス」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し及び住民票に記載をした事項に関する証明書で住基法第7条第5号に掲げる事項が記載されたもの並びに戸籍の附票の写し

(2) 住基法の規定による除票の写し及び除票に記載をした事項に関する証明書で住基法第7条第5号に掲げる事項が記載されたもの並びに戸籍の附票の除票の写し

(3) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定による住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知サービスによる登録の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(除票簿又は戸籍の附票の除票簿に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本市の戸籍に記載されている者(除かれた戸籍に記載されている者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、国内に住所を有しない者、死亡した者又は失踪の宣言を受けた者は、対象者としない。

(登録の申請等)

第4条 本人通知サービスを利用しようとする者は、本人通知サービス登録(登録更新)申請書(様式第1号)により、市長に登録を申請しなければならない。

2 前項の規定による申請を行う対象者及びその代理人(以下これらを「申請者」という。)は、個人番号カード、旅券、運転免許証その他の官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、申請者本人であることを証するため市長が適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)を提示し、又は提出しなければならない。

3 申請者が代理人のときは、前項の本人確認書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等により法定代理人であることを確認することができるときは、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により第1項の規定による申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により申請書を直接提出することができないとき。

(2) 他の市区町村に居住しているとき。

(登録等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知サービス事前登録者名簿(様式第2号)に登録するとともに、本人通知サービス登録(登録更新)通知書(様式第3号)により当該登録者又はその法定代理人に通知するものとする。

2 登録者の登録期間は、当該登録をした日から起算して3年を経過した日までの期間とする。

(登録の更新)

第6条 登録者は、登録期間の満了後も当該登録を継続しようとするときは、当該登録期間の満了の日の1月前から満了の日までの間に、本人通知サービス登録(登録更新)申請書により市長に登録の更新を申請しなければならない。

2 前項の規定により登録の更新を申請し、登録が更新された場合の登録期間は、従前の登録期間の満了日から起算して3年経過した日までの期間とする。

3 第4条第2項から第4項までの規定及び前条第1項の規定は、第1項の規定による更新の申請について準用する。

(登録の変更等)

第7条 登録者は、氏名、住所その他の登録事項に変更が生じたとき、又は本人通知サービスの登録を廃止しようとするときは、本人通知サービス登録変更(廃止)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(本人通知)

第8条 市長は、第三者からの交付の請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、住民票の写し等交付通知書(様式第5号)(以下「交付通知書」という。)により当該登録者又はその法定代理人に通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2又は第21条に規定する業務のために住民票の写し等を交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項各号又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合も含む。)に掲げる業務に係る請求により住民票の写し等を交付したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が通知しないと認める特別な理由があるとき。

2 前項の交付通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数

(3) 住民票の写し等の交付の申出をし、又はその請求をした者の種別

(登録の抹消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に係る登録を抹消するものとする。

(1) 登録者から第7条第1項の規定による登録の廃止の届出があったとき。

(2) 第7条第1項の規定による変更の届出を怠ったことにより、前条第1項の規定による通知が返戻されたとき。

(3) 登録者が死亡し、又は失踪の宣言を受けたとき。

(4) 登録者が国外に転出したとき。

(5) 登録者の居住地が判明せず、当該登録者の住民票が住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により職権により消除されたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を抹消する必要があると認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、本人通知サービスに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

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笠間市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知サービスに関する要綱

令和6年2月29日 告示第71号

(令和6年3月1日施行)