○笠間市就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付要綱
令和6年1月29日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、子どもを安心して育てることができる体制の整備を図るため、保育所、認定こども園又は小規模保育事業所の整備等に要する経費に対し、予算の範囲内において笠間市就学前教育・保育施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(こども家庭庁発こ成事第466号こども家庭庁長官通知。以下「国要綱」という。)の3に規定する事業であって、国要綱の5に規定する整備内容とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を行う国要綱の6に規定する設置主体とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国要綱の8に規定する算出方法により算出する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、笠間市就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 笠間市保育所等整備事業計画書(様式第2号)
(2) 補助事業等経費収支予算書
(1) 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
(2) 建物等の用途
(3) 利用定員
(1) 笠間市就学前教育・保育施設整備事業計画書
(2) 補助事業等経費収支予算書
(3) 交付決定通知書の写し
(事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助対象事業について中止し、又は廃止しようとするときは、笠間市就学前教育・保育施設整備事業費補助金中止(廃止)申請書(様式第6号)に必要書類を添付の上市長に提出し、承認を得なければならない。
(事業遂行に関する報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないことが判明した場合又は遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従わなければならない。
(第三者請負の禁止)
第12条 補助事業者は、補助対象事業の実施に際し、建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(契約手続の制限)
第13条 補助事業者は、補助対象事業を実施するために締結する契約については、原則として一般競争入札その他市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(状況報告)
第14条 市長は、必要に応じて、補助事業者から当該補助対象事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(概算払)
第15条 市長は、補助対象事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金交付決定額の90パーセント以内の額を概算払することができる。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに笠間市就学前教育・保育施設整備事業費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 笠間市就学前教育・保育施設整備事業実施状況報告書(様式第10号)
(2) 補助事業等経費収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業が翌年度にわたるときは、当該年度の3月31日までに、当該年度分の笠間市就学前教育・保育施設整備事業費補助金に係る年度修了実績報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(仕入控除税額の報告)
第19条 補助事業者は、補助対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第14号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告があった場合は、当該補助事業者に対し、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(善管注意義務)
第20条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具及び財産については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により子ども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで市長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。
(財産の処分による収入)
第22条 市長は、前条に規定する財産の処分について承認をした場合であって、当該財産の処分により補助事業者に収入が生じた場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(補助金の返還)
第23条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 補助金の受給に関し、不正の行為があったとき。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第24条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助対象事業完了年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第25条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(旧要綱の廃止)
2 笠間市認定こども園整備事業費補助金交付要綱(平成27年笠間市告示第736号)、笠間市認定こども園施設整備補助金交付要綱(平成28年笠間市告示第783号)及び笠間市保育所等整備事業費補助金交付要綱(令和元年笠間市告示第30号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行期日前に笠間市認定こども園整備事業費補助金交付要綱(平成27年笠間市告示第736号)、笠間市認定こども園施設整備補助金交付要綱(平成28年笠間市告示第783号)及び笠間市保育所等整備事業費補助金交付要綱(令和元年笠間市告示第30号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。