○笠間市移住定住促進空家活用住宅の整備及び管理要綱

令和6年1月11日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市の地域活性化を担う人材の確保するためのもので、笠間市が市内において空家を借り上げて整備し、賃貸の用に供する笠間市移住定住促進空家活用住宅(以下「空家活用住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 笠間市内に所在する住居の用を供する建築物(敷地を含む。)であって、現に居住の用に供されていないものをいう。

(2) 所有者 空家を賃貸借することにつき、法律上の権利を有する者

(3) 空家活用住宅 市長が所有者から空家を借り上げ、笠間市への移住者に転借するために整備する住宅をいう。

(4) 利用者 市長と賃貸借契約を締結して、空家活用住宅を利用する者

(所有者との契約)

第3条 市長は、空家活用住宅として使用する空家の借上げに際し、所有者と賃貸借契約を締結するものとする。

2 所有者は、市長の承諾を得ないで、賃貸借契約に係る物件について、当該契約期間中に第三者に売却し、又は担保権及び利用権の設定を行ってはならない。

3 賃借料の額は、固定資産税相当額を基準として所有者との協議により定めるものとする。この場合において、1年に満たない期間の賃借料は、1年を365日として日割計算した額とする。

4 前項の規定により算出された額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

5 市長は、賃貸借契約の満了の日までの間、毎年度末までに当該年度に係る賃借料を所有者に対して支払うものとする。

6 市長及び所有者は、土地又は建物に対する租税その他負担の増加等により、賃借料が不相当となった場合は、協議の上、賃借料を変更することができるものとする。

(貸借期間)

第4条 市長が所有者から空家活用住宅として使用する空家を借り上げる期間は、契約締結日から10年目の属する年度末とする。

2 やむを得ない事由により、所有者との賃貸借契約が解除されたときは、貸借期間は、その解除時までとする。

3 第1項の賃貸借契約の満了に際し市長が特に必要があると認めるときは、契約が必要な期間を新たに定め、賃貸借契約の満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約を締結することができる。

4 第2項の場合において、所有者は、使用前改修からの経過年数に応じ、別表に定めるところにより、使用前改修に要した費用の全部又は一部に相当する額を市に返還する義務を負うものとする。

(空家活用住宅の整備)

第5条 市長は、所有者の承諾を得て、空家活用住宅として利用者に貸し出す前に、予算の範囲内で必要に応じて当該住宅の耐震改修、トイレの水洗化、浄化槽の設置等住宅の性能向上に資するリフォーム工事及び外観の修繕を行うものとする。

2 市長は、所有者との間の貸借期間満了又は賃貸借契約の解除により当該空家活用住宅を所有者に明け渡す際に、現状に回復する義務を負わないものとする。

(利用者の公募)

第6条 市長は、空家活用住宅の利用者を公募により募集するものとする。

(利用者の資格)

第7条 空家活用住宅を利用することができる者は、自ら居住するための住宅を必要とし、かつ、笠間市の地域活性化を担う者であって、次の要件を満たさなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 市外から転入し、笠間市に定住する意思があること。

(2) 本人及び同居者の全ての者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(3) 転入前の住所地の市町村において市町村民税又は特別区民税を滞納していないこと。

(4) 本人及び同居者の全ての者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(利用の申込み)

第8条 空家活用住宅を利用しようとする者(以下「利用申込者」という。)は、市長が指定する日までに笠間市移住定住促進空家活用住宅利用申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 空家活用住宅に居住しようとする世帯員全員の住民票の写し

(2) 転入前の住所地における市町村民税又は特別区民税に係る納税証明書

(3) 利用申込者の所得証明書又は源泉徴収票

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申込みがあったときは、その可否を決定し、笠間市移住定住促進空家活用住宅利用決定通知書(様式第2号)又は笠間市移住定住促進空家活用住宅利用却下通知書(様式第3号)により、当該利用申込者に通知するものとする。

(利用者の選考)

第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が複数の場合は、入居者及び同居者の人数、年齢、入居申込み時の居住地、地域に対する貢献等を考慮し、貸与の必要性が高いと判断される者のうちから、入居者を決定するものとする。

(利用者との契約)

第10条 市長は、利用が決定した者と、市長が適当と認める連帯保証人の連署のある契約書又は家賃債務保証会社を利用し、その会社名を記載した契約書により賃貸借契約を締結するものとする。

(氏名の変更等の届出)

第11条 利用者は、氏名を変更したとき又は出生、死亡、転出等により同居者に異動が生じたときは、その原因となる事実の生じた日から30日以内に市長に報告しなければならない。

2 利用者は、次の各号のいずれかに該当し、連帯保証人を変更しようとするときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。

(1) 連帯保証人が死亡したとき。

(2) 連帯保証人の資格を欠くに至ったとき。

(3) その他やむを得ない理由があるとき。

(貸借期間)

第12条 市長と利用者との貸借期間は、第3条の賃貸借契約の契約期間の範囲内において、市長と利用者が協議の上、決定するものとする。

2 前項の契約期間満了前に、市長と所有者との賃貸借契約が終了した場合、これらの契約期間はその終了時までとする。

(利用料の決定及び変更)

第13条 空家活用住宅の利用料は、使用前に改修に要した費用を基に定めるものとする。

2 市長及び利用者は、土地又は建物に対する租税その他負担の増加等により、賃借料が不相当となった場合は、協議の上、利用料を変更することができるものとする。

(利用料の納付)

第14条 市長は、空家活用住宅の利用者から、毎月末日(月の途中で当該住宅を明け渡した場合にあっては、当該明け渡した日)までに、その月分の利用料を徴収しなければならない。

2 その月の利用期間が1月に満たないときは、その月の利用料は、日割計算とする。この場合において、算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(利用料の督促)

第15条 市長は、利用者が前条第1項に規定する納期限までに利用料を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第16条 利用者は、敷金として、利用料の2月分に相当する額を市長に預託するものとする。

2 前項に規定する敷金は、利用者が住宅を退去するときに、これを還付する。ただし、未納の利用料又は利用者が退去する際の修繕費用等があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕費用の負担)

第17条 利用者に貸し出す前に空家活用住宅の改修に要する費用は、市の負担とする。

2 利用者に貸し出した後に空家活用住宅の修繕が必要な場合は、原則として所有者の負担とする。

3 利用者は、その責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたとき、又は軽微な修繕の必要が生じたときは、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

4 利用者は、空家活用住宅の明渡しの際に、通常の使用に伴い生じた損耗を除いて住宅を原状回復しなくてはならない。

5 その他修繕に係る費用負担については、賃貸借契約に従うものとする。

(利用者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、上下水道及び灯油等の使用料

(2) 汚物及びごみの処理、管理に要する費用

(3) 建物及び利用敷地等の管理清掃に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、居住に要する費用

(5) 前条第3項の規定による空家活用住宅の修繕に要する費用

(6) 火災保険料

(利用者の保管義務)

第19条 利用者は、善良な管理者の注意をもって空家活用住宅を維持保管しなければならない。

2 利用者は、空家活用住宅を改修し、又は増築してはならない。ただし、所有者及び市長の承認を得たときは、この限りでない。

3 前項ただし書の変更に係る費用は、利用者が負担する。

(空家活用住宅の明渡請求)

第20条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対し、当該空家活用住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により利用したとき。

(2) 利用料を3月以上滞納したとき。

(3) 当該空家活用住宅を故意に棄損したとき。

(4) 地域社会の環境、秩序及び平穏を阻害する行為をしたとき。

(5) この告示に規定する条項に違反したとき。

(6) 利用者が入居資格を失ったとき。

(7) 所有者と市長との間の賃貸借契約が満了するとき。

2 利用者は、前項の規定により空家活用住宅の明渡しの請求を受けたときは、速やかに当該空き家活用住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、当該利用者にその旨を通知しなければならない。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

経過年数

返還金算定率

1年未満

使用前改修に要した費用の100.0%

1年以上2年未満

使用前改修に要した費用の90.0%

2年以上3年未満

使用前改修に要した費用の80.0%

3年以上4年未満

使用前改修に要した費用の70.0%

4年以上5年未満

使用前改修に要した費用の60.0%

5年以上6年未満

使用前改修に要した費用の50.0%

6年以上7年未満

使用前改修に要した費用の40.0%

7年以上8年未満

使用前改修に要した費用の30.0%

8年以上9年未満

使用前改修に要した費用の20.0%

9年以上10年未満

使用前改修に要した費用の10.0%

10年以上

使用前改修に要した費用の0%

画像画像画像

画像

画像

笠間市移住定住促進空家活用住宅の整備及び管理要綱

令和6年1月11日 告示第2号

(令和6年4月1日施行)