○笠間市公民連携推進条例

令和5年12月14日

条例第37号

将来の予測が困難な時代にあって、地球規模から日常の生活まで様々な課題があり、人材、財源を含めて限りある資源で解決を図っていくためには行政、産業、教育機関など多様な主体が連携していく必要があると考えます。

笠間市では、これまで各施策の効果向上を目指し、多くの事業で市民の参画をはじめ、民間企業等との連携を図ってきています。しかしながら、地域における多様な問題は顕在化してきており、さらには、自然災害、感染症などの発生、生成AIに代表される技術革新など社会環境の変化が続く中では、既存の制度や仕組みでは解決できない課題が出ることも想定されます。

このことを受け、未来に向けて期待をもてる笠間市の形成を図るため、様々な機関等が主体的に課題解決を図る公民連携によるまちづくりを推進します。

(目的)

第1条 この条例は、公民連携に係る方針など基本的事項を定めることにより、行政サービスの質の向上、行政サービス領域の最適化と手法の改善並びに地域及び経済の持続と活性化を図り、もって本市が目指す将来像を実現するとともに、未来に向けて進むまちを形成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民間 市内で事業活動を行う又は行おうとする国及び地方公共団体以外のものをいう。

(2) 公民連携事業 前条に規定する目的を達成するために市と民間が連携して行う活動をいう。

(3) 特定公民連携事業 第7条に規定する笠間市公民連携審議会(以下「審議会」という。)の諮問を経て指定する事業をいう。

(基本方針)

第3条 市長は、第1条に規定する目的の達成が見込まれる場合で、適切な役割分担の下で民間と連携して取り組むことにより、市民サービスの効果向上及び行政の効率化を可能と考えられるものは、可能な限り公民連携事業として実施することを目指すものとする。ただし、法令等により市が直接実施することなどが規定されている事業及び事務は除く。

(公民連携事業の原則)

第4条 市及び民間は、次に掲げる原則にのっとり公民連携事業を推進する。

(1) 双方が所有するアイデア、資金、技術、経営能力といった資源について適切に相互負担を行うとともに、相互への効果をもたらす取組とする。

(2) 課題、目標、取組などの実行段階を通して、常に課題や目標の明確化と共有するための提案や意見を行う対話を継続するものとする。

(3) 常に公共的な視点を持ちながら、民間は主体的に多様な課題解決に資する提案及び活動を行い、市は民間の規模や実績にかかわらず、課題解決に向けた効果測定等により連携の実施の是非を含めた検討を行うものとする。

(4) 相互に事業の積極的な公表を通して、事業の効果促進に努めるとともに透明性及び公平性の確保を図るものとする。

(5) 相互の組織にとらわれず事業の検討及び実施に必要な体制を構築し、複数の課題の同時解決など効果の発現及び向上を図る取組とする。

(ガイドラインの作成)

第5条 市長は、公民連携事業を広く効果的に推進するため、次条に規定する特定公民連携事業を含む連携協定、財産活用などの本市の公民連携事業の種類、手続など事業を実施するための指針となる笠間市公民連携ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の作成を行うものとする。

2 市長は、前項に規定するガイドラインを作成又は改定した場合は、速やかに公表を行うものとする。

(特定公民連携事業)

第6条 市長は、公民連携事業において、次のいずれかに該当する事業は特定公民連携事業として審議会への諮問を経て、推進する整備や運営手法の決定を行う。ただし、公民連携事業として実施することが事業の遅延などにより行政サービスの低下や財政負担の増加の発生が想定される場合及び向上する効果の発現が予測できない事業は除くものとする。

(1) 施設などの事業全体の工事費がおおむね10億円を超える事業

(2) 単年度の運営費等がおおむね5,000万円を超える事業

(3) 前2号の規定にかかわらず、著しい行政サービスの向上や地域への影響等が大きいと見込まれる事業

2 市長は、特定公民連携事業の事業着手後、年度ごとに審議会での審議を経て評価を行うものとする。この場合において、他の法令等の定めにより評価の実施手続が定められている場合は当該法令等の規定により評価を行うものとする。

(笠間市公民連携審議会)

第7条 前条に規定する特定公民連携事業の諮問機関として審議会を設置する。

2 審議会は、次に掲げる事項について審議し、答申する。

(1) 特定公民連携事業の手法を含めた指定及び評価に関すること。

(2) 公民連携事業の進捗に関すること。

(3) その他公民連携事業に関して市長が必要と認めること。

3 審議会は、委員5名以内で組織し、学識経験者から市長が委嘱する。

4 審議会に市長が指名する会長及び副会長を置く。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 副会長は、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

7 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

8 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

9 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、同数のときは議長の決するところによる。

10 審議会の庶務は、政策企画部において処理する。

(提案等の募集)

第8条 市長は、市の課題や目標等を示した上で、随時、民間からの提案や寄附等の必要な募集を行うものとする。

(総合窓口の設置)

第9条 市長は、公民連携事業を推進するための総合窓口を政策企画部内に設置する。

2 総合窓口は、民間からの相談や提案の受付を行うとともに、庁内の公民連携事業の情報集約を担うものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

笠間市公民連携推進条例

令和5年12月14日 条例第37号

(令和5年12月14日施行)