○笠間市新生活応援助成金交付要綱

令和5年10月31日

告示第563号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、高等学校等を卒業し進学や就職により新生活を始めるために必要な経費に対し、笠間市新生活応援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校及び専修学校の高等課程をいう。

(2) 父母等 高等学校等に在籍している生徒の親権を行う者、後見人その他の者で、現に当該生徒を扶養し、かつ、生計を維持しているものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象者は、令和5年9月1日時点で笠間市に住所を有し、平成17年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた者のうち、次のいずれかに該当するもの(以下「対象生徒」という。)の父母等とする。

(1) 高等学校等の第3学年に在学する生徒

(2) その他市長が認めた者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、5万円とする。

(助成金の申請及び請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年12月28日までに笠間市新生活応援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 交付申請は、対象生徒1人につき1回限りとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは申請者に対し笠間市新生活応援助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、助成金を支給するものとする。

2 関係書類の不備により市が申請者へ連絡又は確認等に努めたにもかかわらず、申請書を提出した日から60日を経過した日までに関係書類の補正等が行われなかった場合その他申請者の責に帰すべき事由により助成金を交付できないと認める場合は、当該助成金の申請は取り下げられたものとみなす。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたときは、笠間市新生活応援助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の返還を命じることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、なおその効力を有する。

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笠間市新生活応援助成金交付要綱

令和5年10月31日 告示第563号

(令和5年10月31日施行)