○笠間市事業所省エネ設備更新事業費補助金交付要綱

令和5年9月29日

告示第465号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー価格の高騰を踏まえ、省エネルギー性能の高い設備(以下「省エネ設備」という。)への更新に対する費用を支援することで、事業者におけるエネルギー費用の負担軽減を図ることを目的に、予算の範囲内で笠間市事業所省エネ設備更新事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 次に掲げる法人又は個人をいう。

 法人 市内に本店又は支店を有する事業者

 個人 市内に住所を有し、かつ、市内において事業を行っている個人事業者

(2) 省エネ基準達成率 エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号)に規定するエネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づいて定められた機器ごとの省エネ基準の達成率をいう。

(3) SII登録設備 一般社団法人環境共創イニシアチブが公開する令和4年度先進的省エネルギー投資促進支援事業の(C)指定設備導入事業に登録されている設備をいう。

(4) 確定申告等 令和4年分の所得税及び復興特別所得税の申告及び令和5年度分市民税県民税申告をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 市税に未納がないこと。

(2) 前条第1号イに該当する事業者においては、確定申告等において売上げに係る営業等収入又は販売に係る農業収入の申告をしていること。

(3) 市が取り組む省エネ、節電、脱炭素社会実現事業について協力すること。

(4) 次条に定める対象設備の導入に当たり、次のいずれの補助金の交付の決定を受けていないこと。

 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金(経済産業省)

 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金(経済産業省)

 笠間市省エネ家電等買換え促進事業補助金

 住宅・店舗リフォーム推進事業(笠間市商工会)

(対象設備)

第4条 補助金の対象となる省エネ設備は、事業の用に供されていた設備の買換えにより市内の事業所等に設置された未使用品のうち、次に掲げるものとする。

(1) エアコン 目標年度令和9年度又は令和11年度における省エネ基準達成率100%以上のものであること。

(2) 高効率空調 SII登録設備のうち、高効率空調として登録されている、電気式パッケージエアコン又はガスヒートポンプエアコンであること。

(3) 冷凍冷蔵庫、冷蔵庫又は冷凍庫 目標年度令和3年度における省エネ基準達成率100%以上のもの、又はSII登録設備のうち、冷凍冷蔵設備として登録されている、冷凍冷蔵庫、冷蔵庫又は冷凍庫であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が購入した省エネ設備の本体の購入費(消費税及び地方消費税を除く。)とし、設備の設置撤去等の工事費用は含まない。

2 前項の適用は、古い設備の適正な処分、新たな省エネ設備の設置及び支払いのいずれもが、令和5年4月1日から令和6年1月31日までの間に行われた場合に限る。

3 国、地方公共団体その他団体が実施する同様の補助制度(第3条第4号に掲げるものを除く。)を併用する場合は、補助対象経費の額から当該補助制度で受ける補助額を控除するものとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額とし、1事業所(個人事業者にあっては、自宅を含む。以下同じ。)ごとに、最も高額な設備の購入をした店舗の所在地に応じて、次に掲げる額を限度とする。

(1) 市内の店舗の場合 20万円

(2) 市外の店舗の場合 15万円

(3) 市内と市外の双方にある場合 20万円

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1事業所につき1回限りの申請とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年2月29日までに、笠間市事業所省エネ設備更新事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書又はレシート(以下「領収書等」という。)の写し(次に掲げる事項が全て記載されているものに限る。)

 購入者名

 購入日

 購入店名

 購入製品名又は型番

 購入費用

(2) メーカー発行の保証書の写し(製品名及び型番が記載されているものに限る。)

(3) 設置した省エネ設備が省エネ基準を達成していることが分かる書類又はSII登録設備であることが分かる書類

(4) 第2条第1号イに該当する事業者の場合には、確定申告等の申告書(青色申告決算書及び収支内訳書を含む。)の控えの写し

(5) 買換え後の設備の設置状況が分かる写真

(6) 特定家庭用機器廃棄物管理票(リサイクル券)等の写し

(7) 第3条第1号の規定に該当することを証明する書類

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否の決定及び額の確定をするものとする。

2 市長は、前項の交付の可否の決定及び額の確定をしたときは、笠間市事業所省エネ設備更新事業費補助金交付決定兼額確定通知書(様式第2号)又は笠間市事業所省エネ設備更新事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) この告示に定める規定又は補助金交付の条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、笠間市事業所省エネ設備更新事業費補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 申請者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。

(財産処分の制限期間)

第12条 当該補助を受けた設備の処分制限期間は、交付申請年度の翌年度から起算して、6年間とする。ただし、補助対象者の責めによらない事由により制限期間内に処分する場合については、この限りでない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条から第12条までの規定は、なおその効力を有する。

画像画像

画像

画像

画像

笠間市事業所省エネ設備更新事業費補助金交付要綱

令和5年9月29日 告示第465号

(令和5年9月29日施行)