○笠間市貨物運送事業者支援金交付要綱
令和5年9月29日
告示第464号
(趣旨)
第1条 この告示は、燃料価格高騰により経営に影響を受ける市内の運送事業者に対し、予算の範囲内において、笠間市貨物運送事業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれによりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、同条第3項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
(2) 一般貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
(3) 貨物軽自動車運送事業 貨物自動車運送事業法第2条第4項に規定する、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
(4) 中小貨物運送事業者 笠間市内で貨物自動車運送事業を行うために必要な事業許可を受けた、又は届出を行った中小貨物運送事業者(資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下である事業者)をいう。
(5) 車検証 道路運送車両法第58条第2項に規定する、自動車検査証をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金交付の対象となる事業者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 資本金3億円以下若しくは従業員300人以下の法人又は個人事業主であって、市内に事業所を有する者
(2) 令和5年10月1日までに、関東運輸局茨城運輸支局において、事業認可を受けた一般貨物自動車運送事業者又は届出をした貨物軽自動車運送事業者であって、貨物運送事業を主な事業として営んでいるもの(タクシー事業者等による食料・飲料配送に係る貨物自動車運送事業の特例を除く。)。ただし、複数の事業を営んでいる場合は、直近の決算等の売上げにおいて貨物運送業が過半を占めている事業者。
(3) 令和5年10月1日時点で前号に規定する事業を継続しており、引き続き事業継続の意向を有する事業者であること。
(4) 市に納付すべき税について未納がない者
(1) 対象者のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団若しくは同条第6号の暴力団員が経営し、又は経営に関与している者
(2) 前号に掲げる者のほか、支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断した者
(対象車両)
第4条 支援金の対象となる車両は、次に掲げる要件を全て満たす車両とする。
(1) 申請日において、対象者が前条第1項第2号に規定する貨物運送事業に供する自動車として保有し、車検証の使用の本拠の位置が市内である自動車
ア 関東運輸局茨城運輸支局又は管内自動車検査登録事務所において、道路運送車両法第58条第1項に規定する検査を受けた事業用自動車
イ 軽自動車検査協会茨城事務所又は管内支所において道路運送車両法第58条第1項に規定する検査を受けた事業用軽自動車
(3) ガソリン、軽油等(LPG、LNG及びCNGを含む。)を使用して自ら走行する自動車(貨物輸送を目的とした特種用途自動車を含む。二輪の自動車は含まない。)
(4) 対象者が所有又は使用若しくは自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用している自動車
(支援金の額)
第5条 交付額は、前条に規定する車両に対し、それぞれ次のとおりとする。
(1) 一般貨物運送自動車 1台当たり20,000円
(2) 貨物軽自動車 1台当たり10,000円
2 支援金の交付は、1事業者につき1回限りとする。
2 市長は、前項の規定による審査に当たって、必要があると認めるときは、関係書類の提出指示、事情聴取及びその他の方法による立入検査を行うことができる。
3 関係書類の不備により市が申請者へ連絡、確認等に努めたにもかかわらず、申請書を提出した日から30日を経過した日又は令和6年1月15日のいずれか早い日までに関係書類の補正等が行われなかった場合その他申請者の責に帰すべき事由により支援金を交付できないと認める場合は、当該支援金の申請は取り下げられたものとみなす。
4 市長は、第1項の規定による交付の決定に当たり、必要と認めるときは、当該決定に条件を付することができる。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、支援金の交付の決定を受け、又は支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により支援金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(3) その他支援金の交付の決定又は支援金の交付が不適当であると市長が認めるとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定は、なおその効力を有する。