○笠間市不育症検査及び治療費補助金交付要綱

令和5年9月29日

告示第461号

(趣旨)

第1条 この告示は、不育症検査及び治療(以下「不育症検査等」という。)を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該夫婦が受ける不育症検査等に要する費用に対し、予算の範囲内で笠間市不育症検査及び治療費補助金交付要綱(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦であること。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう。以下同じ。)の関係にある者も対象とする。

(2) 夫婦の双方又は一方が、不育症検査等の開始日から申請日まで引き続き市内に住所を有していること。

(3) 2回以上の流産又は死産の既往があり、医師に不育症と診断された者

(4) 夫婦いずれも市税を完納していること。

(5) 他の地方公共団体から、補助金の交付を受けようとする不育症検査等に係る補助金を受けていないこと。ただし、茨城県が実施する不育症検査費助成事業による補助金(以下「県補助金」という。)を除く。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、医療保険各法の規定による保険給付が適用されない不育症検査等に要した費用とする。ただし、文書料、食事代、個室料、処方箋によらない薬等の、不育症検査等に直接関係のない費用を除く。

2 前項の規定にかかわらず、県補助金の交付を受けた場合には、当該補助金の金額を、補助対象経費から差し引くものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1年度当たり5万円を限度とする。ただし、不育症検査等に要した費用が5万円に満たない場合は、当該費用の額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市不育症検査及び治療費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 笠間市不育症検査及び治療費補助金受診等証明書(様式第2号)

(2) 医療機関等の発行する領収書及び診療明細書の写し

(3) 県補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の交付決定通知書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、原則として不育症検査等の終了日から起算して90日を経過する日又は不育症検査等の終了日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行うものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときには、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、令和5年4月1日以降に開始し、令和5年9月30日までに終了した不育症検査等については、令和6年3月31日まで申請することができるものとする。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し笠間市不育症検査及び治療費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき又は交付することが不適当と認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 受給者は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付申請をした者で当該交付申請に係る交付決定を受けた者については、この告示は、同日後も、なおその効力を有する。

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笠間市不育症検査及び治療費補助金交付要綱

令和5年9月29日 告示第461号

(令和5年9月29日施行)