○笠間市若年がん患者等妊孕性温存療法等補助金交付要綱
令和5年9月29日
告示第460号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療を受けた若年がん患者等の経済的負担の軽減を図るため、笠間市若年がん患者等妊孕性温存療法等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊孕性温存療法 生殖機能が低下する又は失うおそれのあるがん等の治療に際して、精子、卵子又は卵巣組織を採取し凍結保存するまでの一連の医療行為、若しくは卵子を採取し受精させ、胚(受精卵)を凍結保存するまでの一連の医療行為をいう。
(2) 温存後生殖補助医療 妊孕性温存療法で凍結保存した精子、卵子、卵巣組織及び胚(受精卵)を用いた生殖補助医療をいう。
(補助対象者)
第3条 妊孕性温存療法に係る補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 治療の開始日から申請日まで市内に引き続き住所を有していること。
(2) 市税を完納していること。ただし、対象者が未成年であるときには、対象者の親権者又は未成年後見人が市税を完納していること。
(3) 凍結保存時における年齢が42歳以下であること。
(4) 茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法助成事業実施要綱に基づく補助金(以下「県補助金」という。)のうち、妊孕性温存療法に係る補助金の交付決定を受けていること。
2 温存後生殖補助医療に係る補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう。以下同じ。)の関係にある者も対象とする。
(2) 夫婦の双方又は一方が、治療の開始日から申請日まで市内に引き続き住所を有していること。
(3) 市税を完納していること。
(4) 治療の期間の初日における妻の年齢が42歳以下であること。
(5) 温存後生殖補助医療に係る県補助金の交付決定を受けていること。
3 前2項の規定にかかわらず、申請する治療で笠間市生殖補助医療費等補助金の交付を受けた者は、補助対象者としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、都道府県の指定する医療機関において受けた妊孕性温存療法及び初回の凍結保存並びに温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用から、県補助金の交付額を差し引いた額とする。ただし、文書料、食事代、個室料等の治療に直接関係のないものであると認められる費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外とする。
(補助金の額及び回数等)
第5条 補助金の額は、次に定める額とする。ただし、各号において経費が補助金の額に満たない場合は、当該経費の額とする。
(1) 妊孕性温存療法 10万円
(2) 温存後生殖補助医療 15万円
2 妊孕性温存療法に係る補助金の交付を受けることのできる回数は、対象者1人につき2回までを限度とする。
(1) 39歳以下 通算して6回
(2) 40歳以上42歳以下 通算して3回
(1) 県補助金交付決定通知書の写し
(2) 県補助金交付申請書類一式の写し
(3) 医療機関における治療に要した費用の額を証明する書類
(4) 前条第5項の適用を受ける場合に当たっては、戸籍謄本、死産届の写し等出産の事実が確認できる書類
(5) 事実婚関係にある者については、両者が重婚でないことを証明する書類及び事実婚に関する申立書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、原則として治療の終了した日が属する年度の末日までに行うものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき又は交付することが不適当であったと認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 受給者は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。