○笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付要綱

令和5年9月29日

告示第459号

(趣旨)

第1条 この告示は、若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最後まで自分らしく安心して生活を送ることができるよう、がん患者やその家族の経済的負担の軽減を図るため、在宅療養を送る上で必要となる介護サービス等の利用に要する費用に関し、予算の範囲内で笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 本補助金利用申請時及びサービス利用時に笠間市に住所を有する40歳未満の者

(2) がん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)である者

(3) 在宅療養を行う上で支援及び介護が必要である者

(4) 他の制度において、本事業と同等の補助を受けていない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる費用(以下「補助対象経費」という。)は、医師による本補助金に係る意見書(以下「意見書」という。)の作成費用及び補助対象者が利用する次に掲げるサービスに要した費用(第5条第1項の規定による申請の日の属する月以後に利用した分に限る。以下「サービス利用料」という。)とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護に相当するサービス

(2) 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護に相当するサービス

(3) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援に相当するサービス

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる対象経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 意見書の作成費用 補助対象経費の全額とし、5,000円を限度とする。

(2) サービス利用料

 前条第1号及び第2号に定めるサービス 1か月ごとの合計利用料に10分の9を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときにはこれを切り捨てるものとする。)とし、1月当たり63,000円を限度とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者については、補助対象経費の全額とし、1月当たり70,000円を限度とする。

 前条第3号に定めるサービス 補助対象経費の全額とし、1月当たり15,000円を限度とする。

(補助金の利用申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(対象者が未成年の場合はその親権者又は未成年後見人とする。以下「申請者」という。)は、笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金利用申請書(様式第1号)及び笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金に係る意見書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、利用申請書内で本補助金に係る一切の手続を民法(明治29年法律第89号)第643条に基づき委任することができ、受任者は同法第653条第1項第1号の規定にかかわらず、本補助金に係る手続を委任されているものとする。

3 補助金の利用申請は、1人につき1回とする。

(利用決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときには、速やかにその内容を審査の上、補助金の利用可否を決定し、笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金利用承認(不承認)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(利用変更等の申請)

第7条 申請者は、補助金の利用期間中において、次の各号のいずれかに該当するときは、笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金利用変更(中止)申請書(様式第4号)により、速やかにその旨を市長に申請しなければならない。

(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。

(2) 補助金を利用する必要がなくなったとき。

(3) 第2条各号に定める対象者に該当しなくなったとき。

(利用変更承認等の通知)

第8条 市長は、前条に定める申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、変更又は中止の承認可否を決定し、笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金利用変更(中止)承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用承認者が本補助金を利用することが適当でないと認めるときは、利用承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の利用承認の取消しをしたときは、笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金利用承認取消通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(サービスの利用)

第10条 申請者は、第3条第1号及び第2号のサービス利用に当たっては、サービスを提供する事業者に自ら依頼し、又は居宅介護支援事業者に依頼の上、当該サービスの提供を受けるものとする。

2 申請者は、第3条第3号のサービス利用に当たっては、サービスを提供する事業者に自ら依頼するものとする。

3 前2項のサービス提供事業者は、原則として、法第70条又は第79条の規定に基づき指定を受けている事業所とする。ただし、同等のサービス提供が可能であると認められる事業所にあっては、この限りでない。

(居宅サービス計画の作成)

第11条 申請者は、第3条第3号のサービス利用に当たっては、当該サービス提供事業所から笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金に係る居宅サービス計画(様式第7号)及び笠間市若年がん患者在宅療養支援補助金に係るサービス担当者会議の要点(様式第8号)(以下「居宅サービス計画」という。)の交付を受けなければならない。ただし、当該サービス提供事業所が作成する書類が様式第7号及び様式第8号と同等と認められる場合にあっては、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第12条 申請者は、対象経費のうち、第4条の規定により算出した補助金額を月単位でまとめて、笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第9号)(以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象経費に係る領収書

(2) 対象経費とするサービスに係る明細書

(3) 居宅サービス計画の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、サービス利用月の属する年度の末日までに、当該サービスに係る補助金交付申請書を市長に提出するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(交付の決定)

第13条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を、笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき又は交付することが不適当であったと認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付要綱

令和5年9月29日 告示第459号

(令和5年10月1日施行)