○笠間市プレコンセプションケア費用補助金交付要綱
令和5年9月29日
告示第458号
(趣旨)
第1条 この告示は、将来の妊娠を考え、健康意識を高めるとともに妊娠に関する正しい知識を学び、心身の不安解消を図ることのできる事業として、プレコンセプションケア(以下「プレコン」という。)の受診者の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内において笠間市プレコンセプションケア費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 妊娠を希望又は予定している男女
(2) 受診日から申請日まで引き続き市内に住所を有している者
(3) 市が費用の一部を負担したプレコンを受けていない者
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、施行日以降に県内産婦人科医療機関(以下「医療機関」という。)において実施した、血液検査などの各種検査、カウンセリング等のプレコンに要した費用(子宮がん検診の費用は除く。)とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、一人につき費用の8割(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、女性は16,000円、男性は12,000円を限度とする。
2 補助金の交付を受けることができる回数は、1人につき1回とする。
(受診券の交付)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受診前に市に連絡するものとする。
(交付申請及び請求)
第6条 申請者は、笠間市プレコンセプションケア費用補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 医療機関の領収書(対象者の氏名、検診日、料金及び医療機関名が記載されたもの)
(2) 医療機関が交付したプレコンセプションケア証明書(様式第3号)
2 前項の申請及び請求は、原則として受診日から起算して90日を経過する日又は受診日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行うものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めるときは、笠間市プレコンセプションケア費用補助金不交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき又は交付することが不適当であったと認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 受給者は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定は、なおその効力を有する。