○笠間市霞ヶ浦流域農業集落排水処理施設接続支援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
下水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、霞ヶ浦の水質保全及び農業集落排水事業の普及促進を図るため、笠間市農業集落排水処理施設条例(平成18年笠間市条例第158号。以下「条例」という。)第5条に規定する排水設備の設置をする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第2項の規定により指定された霞ヶ浦流域において排水設備の設置をする者のうち、建築物の所有者又は排水設備の設置について当該建築物の所有者の同意を得たものであって、次の各号のいずれにも該当するもの(官公署、法人その他の事業所等は除く。)とする。
(1) 農業集落排水事業受益者分担金を滞納していない者
(2) 市税及び水道料金を滞納していない者
2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項の規定による者のほか、公益上その他特別な事情により必要があると認められる者には補助金を交付することができる。
(補助対象工事)
第3条 補助対象工事は、条例第10条の規定により公示された供用を開始すべき日から3年以内に行う排水設備の設置工事(以下「設置工事」という。)とする。ただし、供用開始4年目以降においても、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項における設置工事のうち、新築に伴うものは対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金は、次に定める金額とする。
(1) 一般の専用住宅に係る設置工事は、1件につき4万円とする。
(2) 貸家、アパート等に係る設置工事は、1件につき2万円とし、5件(戸建て貸家の場合は5棟、アパートなどの長屋住宅の場合は5戸)を限度とする。
(交付の申請及び決定)
第5条 申請者は、設置工事を行う前に農業集落排水処理施設下水道接続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 農業集落排水設備計画(変更)確認申請書の写し
(2) 市税納税証明書(未納の無い証明)
(3) 設置工事見積書の写し
(4) 設置工事着工前写真
(5) 農業集落排水に未接続であった理由書
ア 世帯の課税対象所得計算表
イ 課税証明書又は非課税証明書(満16歳以上の全ての世帯構成人)
ウ 住民票(世帯構成が分かるもの)
(7) その他管理者が必要と認める書類
2 交付決定者は、設置工事が予定の期間内に完了しない場合、又は設置工事の遂行が困難となった場合は、速やかに管理者に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 出来高報告書(様式第5号)
(2) 排水設備等完成平面図
(3) 設置工事の領収書の写し
(4) 設置工事完了後の写真
(5) その他管理者が必要と認める書類
3 管理者は、前項の請求があったときは、速やかに交付決定者に対し、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第9条 管理者は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(補助金の返還等)
第10条 管理者は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(施行期間)
2 この規程は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。