○笠間市省エネ家電等買換え促進事業補助金交付要綱
令和5年6月15日
告示第298号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー価格の高騰を踏まえ、省エネルギー性能の高い家電等(以下「省エネ家電等」という。)への買換えに対する費用を支援することで、家庭におけるエネルギー費用の負担軽減を図ることを目的に、予算の範囲内で補助金を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 統一省エネラベル エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号)に規定するエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)で定めた家電等の省エネ基準を達成しているか否かを表示したラベルをいう。
(2) 省エネ基準達成率 省エネ法に基づいて定められた機器ごとの省エネ基準の達成率をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有している世帯の世帯主であること。
(2) 自ら居住する住宅(店舗等の併用住宅の場合、住宅部分のみへの設置に限る。)に、次条に定める省エネ家電等を設置すること。
(3) 第1号に規定する者の属する世帯員全員が市税に未納がないこと。ただし、中学3年生年度までの者は除く。
(4) 第1号に規定する者又は同一世帯員のいずれかが、茨城県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネルギーの取組を行うこと。
(5) 当該省エネ家電等の購入に当たり、笠間市事業所省エネ設備更新事業費補助金の交付の決定を受けていないこと。
(令5告示471・一部改正)
(補助対象省エネ家電)
第4条 補助金の対象となる省エネ家電等は、市内(施行日の前日までに購入したものについては、この限りでない。)の家電販売店又は電気工事店で購入及び設置した未使用品のうち、次に掲げるものとする。
(1) エアコン(目標年度令和9年度又は令和11年度における省エネ基準達成率100%以上のものかつ買換えの場合に限る。)
(2) 冷蔵庫(目標年度令和3年度における省エネ基準達成率100%以上のものかつ買換えの場合に限る。)
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年4月1日から令和6年1月31日までに補助対象者が支払い及び設置した省エネ家電等の設備本体の購入費及び設置工事費(消費税及び地方消費税を除く)とし、補助対象者自ら工事することに要した経費は含まないものとする。
2 国、地方公共団体その他団体が実施する同様の補助制度を併用する場合は、補助対象経費の額からその補助制度で受ける補助額を控除するものとする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に5分の1を乗じて得た額とし、5万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。
(1) 補助対象経費に係る領収書又はレシート(以下「領収書等」という。)の写し(次に掲げる事項が全て記載されているものに限る。)
ア 購入者名
イ 購入日
ウ 購入店名
エ 購入製品名又は型番
オ 購入費用
(2) メーカー発行の保証書の写し(製品名及び型番が記載されているものに限る。)
(3) 買換え後の家電とその製品に係る統一省エネラベル及び設置状況の分かる写真
(4) 特定家庭用機器廃棄物管理票(リサイクル券)の写し
(5) 第3条第3号の規定に該当することを証明する書類
(6) 申請者の振込指定口座通帳の写し
(7) 「いばらきエコチャレンジ」に登録していることが分かる書類
(8) その他市長が必要と認める書類
(令5告示471・一部改正)
(補助金の交付決定及び額の確定)
第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否の決定及び額の確定をするものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) この告示に定める規定又は補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 申請者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(財産処分の制限期間)
第12条 当該補助を受けた省エネ家電等の処分制限期間は、交付申請年度の翌年度から起算して、6年間とする。ただし、補助対象者の責めによらない事由により制限期間内に処分する場合については、この限りではない。
(協力)
第13条 申請者は、市が取り組んでいる省エネ・節電等に関する調査等について協力するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第471号)
この告示は、公布の日から施行する。