○笠間市住宅用高効率給湯器設置費補助金交付要綱

令和5年6月15日

告示第297号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー価格の高騰を踏まえ、エネルギー効果が高く、温室効果ガスの排出抑制につながる高効率給湯器を住宅に設置する費用を支援することで、市民の環境意識の高揚を図り、地球環境の保全と環境にやさしいまちづくりを目的に、予算の範囲内で補助金を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ZEH 外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅

(2) ZEH+ 現行のZEHより更に省エネルギーを強化するとともに、再生可能エネルギーの自家消費を拡大したもの

(3) LCCM住宅 建築時、運用時及び廃棄時においてできるだけ省CO2に取り組み、さらに太陽光発電などを利用した再生可能エネルギーの創出により、住宅建設時のCO2排出量も含めライフサイクルを通じてのCO2の収支をマイナスにする住宅

(補助対象機器)

第3条 補助金交付の対象となる機器(以下「補助対象機器」という。)は、住宅に設置される高効率給湯器のうち、別表に掲げる給湯器であって、令和5年12月31日までに設置が完了したものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 補助金の交付申請時において市内に住所を有し、かつ、居住している者

(2) 自ら居住する住宅(店舗等の併用住宅を含み、賃貸住宅は除く。以下「住宅」という。)に補助対象機器を設置すること。

(3) 第1号に規定する者の属する世帯員全員が市税に未納がないこと。ただし、中学3年生年度までの者は除く。

(4) 第1号に規定する者又は同一世帯員のいずれかが、茨城県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネルギーの取組を行うこと。

(5) 住宅の新築の場合にあっては、国が実施する次に掲げる事業の補助金の交付の決定を受けていないこと。

 こどもエコすまい支援事業(国土交通省)

 地域型住宅グリーン化事業(国土交通省)

 LCCM住宅整備推進事業(国土交通省)

 次世代ZEH+実証事業(経済産業省)ただし、家庭用燃料電池コージェネレーションシステムに限り、加算補助申請をしない場合を除く。

 超高層ZEH-M実証事業(経済産業省)

 ZEH等(ZEH+含む)支援事業(環境省)ただし、家庭用燃料電池コージェネレーションシステムを除く。

 低層ZEH-M促進事業(環境省)ただし、家庭用燃料電池コージェネレーションシステムを除く。

 中層ZEH-M支援事業(環境省)

 高層ZEH-M支援事業(環境省)

(6) 住宅の改築の場合にあっては、国が実施する次に掲げる事業の補助金の交付の決定において、第3条に定める補助対象機器が加算対象となっていないこと。

 こどもエコすまい支援事業(国土交通省)

 住宅エコリフォーム推進事業(国土交通省)

 住宅・建築物省エネ改修推進事業(国土交通省)

 長期優良住宅化リフォーム推進事業(国土交通省)

(7) 笠間市商工会が実施する住宅・店舗リフォーム促進事業補助金の交付を決定された者にあっては、当該申請に補助対象機器が含まれていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年4月1日から令和5年12月31日までに補助対象者が支払った補助対象機器本体の購入費及び設置工事費(消費税及び地方消費税を除く)とする。ただし、国、地方公共団体その他団体が実施する同様の補助制度を併用する場合は、補助対象経費の額からその補助制度で受ける補助額を控除するものとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額とし、限度額は別表のとおりとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は1住宅につき1台限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年2月29日までに、笠間市住宅用高効率給湯器設置費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象機器の設置に係る領収書等、支払の事実を確認できる書類の写し及び経費の内訳が確認できる書類の写し

(2) 補助対象機器の保証書の写し

(3) 補助対象機器の製造会社、機種名及び形式を確認ができるカタログその他の書類

(4) 工事完了後の補助対象機器の設置が確認できる現況及び形式、製造番号等が確認できる写真

(5) 設置場所の案内図及び当該住宅の全景写真

(6) 第3条第3号であることを証明する書類

(7) 「いばらきエコチャレンジ」に登録していることが分かるもの

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否の決定及び額の確定をするものとする。

2 市長は、前項の交付の可否の決定及び額の確定をしたときは、笠間市住宅用高効率給湯器設置費補助金交付決定兼額確定通知書(様式第2号)又は笠間市住宅用高効率給湯器設置費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) この告示に定める規定又は補助金交付の条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、笠間市住宅用高効率給湯器設置費補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 申請者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。

(財産処分の制限期間)

第11条 当該補助を受けた補助対象機器は、交付申請年度の翌年度から起算して、6年間とする。ただし、補助対象者の責めによらない事由により制限期間内に処分する場合については、この限りでない。

(協力)

第12条 申請者は、市が取り組んでいる省エネ・節電等に関する調査等について協力するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条から第12条までの規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条及び第6条関係)

種類

補助対象

補助上限額

CO2冷媒ヒートポンプ給湯器

ヒートポンプの原理を用いてお湯を作り、お湯を貯湯タンクに蓄えて使用する給湯器であり、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第149条第1項に定める電気温水器であり、令和7年度の目標基準値以上のもの。

太陽光発電の余剰電力を活用したヒートポンプ式給湯器は、令和7年度の目標基準値を満たしていないものも対象とする。

50,000円

ハイブリッド給湯器

電気式ヒートポンプと、ガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持つ機器であり、一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)で、年間給湯効率が108%以上のもの。

50,000円

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム

都市ガス又はLPガス等から水素を作り、その水素と空気中の酸素の化学反応により発電し、発電時に発生する排熱を給湯等に利用するシステムであり、一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が公表する登録機器リストに登録されている製品とする。

100,000円

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笠間市住宅用高効率給湯器設置費補助金交付要綱

令和5年6月15日 告示第297号

(令和5年6月15日施行)