○笠間市第3子以降学校給食費免除実施要綱

令和5年3月28日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て支援対策として、多子世帯の保護者の経済的負担を軽減するため、笠間市学校給食費取扱規則(平成18年笠間市教育委員会規則第22号。以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、第3子以降の学校給食費(以下「給食費」という。)の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「第3子以降」とは、保護者が15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、規則第1条に規定する小中学校に在籍する児童又は生徒を3人以上養育し、かつ、これらの者と生計を同じくする場合において、その出生の最も早い者から順次数えて3番目以降である児童又は生徒をいう。

(免除対象者)

第3条 免除の対象者は、次に掲げる全ての事項に該当する者とする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 第3子以降を養育していること。

(3) 本人及びその配偶者に係る市税に未納がないこと。

(4) 給食費に未納がないこと。

(5) 生活保護、就学援助費支給制度による準用保護の認定を受けていないこと。

(免除対象)

第4条 免除の対象となる給食費は、規則第2条第1項に定める給食費であって、第3子以降のものとする。

(免除申請)

第5条 免除の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市第3子以降学校給食費免除申請書(様式第1号)により、指定された期日までに教育長に提出しなければならない。

(免除の決定)

第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、免除することを決定したときは、笠間市第3子以降学校給食費免除決定通知書(様式第2号)により、申請者に速やかに通知するものとする。ただし、指定された期日までに申請がなかったものについては、申請のあった翌月から免除するものとする。

(状況の変更等)

第7条 前条の規定により免除の決定を受けた者は、世帯の状況に変更が生じたときは、笠間市第3子以降学校給食費免除状況変更届(様式第3号)により、速やかに教育長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第8条 教育長は、第6条の規定により免除の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、免除を取り消し、免除した給食費に相当する額を請求することができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により、免除の決定を受けたとき。

(2) 第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(3) 前条の届出により、前号に該当すると認められたとき。

2 教育長は、前項の規定により免除の決定を取り消したときは、笠間市第3子以降学校給食費免除取消決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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笠間市第3子以降学校給食費免除実施要綱

令和5年3月28日 教育委員会告示第10号

(令和5年4月1日施行)