○笠間市認知症高齢者等支援事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第180号
笠間市認知症高齢者等支援事業実施要綱(平成31年笠間市告示第145号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、徘徊のおそれがある在宅で生活する認知症高齢者又は障害者(児)(以下「認知症高齢者等」という。)の家族に対し、位置情報端末機(以下「端末機」という。)を貸与することで、認知症高齢者等の保護を支援し、当該認知症高齢者等の安全を確保するとともに家族の負担軽減を図ることを目的とする認知症高齢者等支援事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。
(1) 認知症高齢者 笠間市に住所を有し、在宅で生活している者で、認知症により徘徊のおそれがある者
(2) 障害者(児) 笠間市に住所を有し、在宅で生活している者で、次のいずれかに該当し、徘徊のおそれがある者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害等級が2級以上に該当している者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級に該当している者
ウ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害と判断され、茨城県知事から療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に記載されている障害の程度がB判定以上に該当している者
(3) 端末機 GPS(全地球測位システム)を利用した所在確認用の端末
(4) 位置情報対象者 端末機を所持する認知症高齢者等
(5) 利用者 市長から事業の利用の決定を受けた者
(対象者)
第3条 この事業を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、位置情報対象者が保護された場合、速やかに身元引受けを行える者とする。
(1) 認知症高齢者等の家族
(2) その他市長が必要と認める者
(事業の内容)
第4条 市長は、この事業において、次に掲げるサービスを提供する。
(1) 端末機の貸与 所在位置が検索できるよう設定した上で端末機を利用者へ貸与する。
(2) 位置情報の提供 インターネット又は電話にて利用者から位置情報の提供依頼を受けた場合、端末機のおおよその位置を所定の方法により提供する。
(3) 緊急対処員の派遣 利用者から位置情報対象者の捜索依頼を受けた場合、位置情報が検索できる、立入禁止区域でない等の派遣要件を満たしていることが確認でき次第、緊急対処員を派遣する。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市認知症高齢者等支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づく審査に当たり必要と認められるときは、当該申請に係る世帯の個人住民税の課税状況を証明する書類その他必要な書類の提出を求めることができる。
(1) 第5条第1項の規定により提出した申請書の内容に変更があるとき。
(2) 端末機の利用を中止するとき。
(利用の取消し)
第8条 市長は、利用者が偽りその他不正の行為により申請を行ったと認められるとき、又は利用の状況が著しく不当と認められるときは、当該申請に係る利用の決定を取り消すことができる。
(端末機の管理)
第9条 利用者は、善良な管理者の注意をもって端末機の使用及び管理をしなければならない。
2 利用者は、端末機を事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、担保に供し、又はその現状を変更してはならない。
3 利用者は、端末機を破損し、又は紛失したときは、直ちに市長に報告し、その損害相当額を負担しなければならない。
(端末機の返還)
第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、端末機を市長に返還しなければならない。
(1) 位置情報対象者が死亡又は転出したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 第7条第1項第2号の規定による利用の中止を申し出たとき。
(4) 第8条の規定により利用を取り消されたとき。
(事業の委託)
第12条 市長は、第4条に規定する事業の全部又はその一部について、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託するものとする。
2 市長は、事業を行う上で必要となる利用者、位置情報対象者及び緊急連絡先として申請時に届出のあった者に係る情報を、委託する事業者(以下「受託事業者」という。)に提供するものとする。
4 受託事業者は、前2項の規定により提供を受けた情報を適切に管理し、事業を実施するものとする。
(守秘義務)
第13条 受託事業者は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。この場合において、その職を退き、又は当該事業が終了した後も同様とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
費用区分 | 利用者世帯区分別費用負担者 | ||
課税世帯 | 非課税世帯 | 生活保護世帯 | |
基本料金 | 利用者 | 利用者 | 市 |
オペレーター応答利用料 | 利用者 | 利用者 | 市 |
現場急行料金 | 利用者 | 市 | 市 |
交換用バッテリー代金 (送料含む) | 利用者 | 市 | 市 |
加入料金 | 市 | 市 | 市 |
標準充電器代金 | 市 | 市 | 市 |