○笠間市女性創業支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第165号

(目的)

第1条 この告示は、女性の創業を支援することで社会進出を促し、地域での活躍推進を図ることを目的として、予算の範囲内において笠間市女性創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 個人が市内において新たに事業を開始し、又は新たに法人を設立して当該法人の事業を開始すること。

 既に事業を営んでいる個人又は法人が、市内において新たに事業を開始し、又は新たに法人を設立して事業を開始すること。

(2) 法人 会社法(平成17年法律第86号)に定める会社、企業組合、協業組合及び特定非営利活動法人をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されている女性であること。

(2) 法人の場合は、本店が市内にあり、かつ、代表者が前号に規定された要件を満たすこと。

(3) 市に納付すべき税について未納がない者(法人の場合は代表者も含む。)

(4) 補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとする。

(1) 笠間市市街地活性化事業補助金交付要綱(平成27年笠間市告示第395号)による空き店舗等の改修工事について補助金の交付を受けた者で、当該補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過していない者

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続若しくは再生手続を行っている者

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる業種であること。

(2) 前条に規定する補助対象者が市内で創業により行う事業であること。

(3) 3年以上継続が見込まれる事業であること。

(4) 年間150日以上開業し、かつ、1日あたり3時間以上営業を行うこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は補助対象事業としないものとする。

(1) 公序良俗に反する事業

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定する風俗営業である事業

(3) その他市長が不適切と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とし、住宅部分を有する店舗物件の場合は、住宅部分を除くものとする。

(1) 新築、改装等工事費

(2) 店舗等購入費

(3) 設備費

(4) その他市長が特に必要と認めた経費

(補助金の交付額及び限度額等)

第6条 補助金の交付額及び限度額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付回数は、補助対象者ごとに1回を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、創業を行う年度内に、笠間市女性創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 同意書(様式第3号)(賃借物件の場合のみ提出)

(3) 納税証明書(未納のない証明)

(4) 土地、建物の全部事項証明書の写し

(5) 見積書の写し

(6) 位置図

(7) 工事計画図(新設、改装等工事補助の場合のみ提出)

(8) 工事着工前の現場写真

(9) 住民票の写し(申請日における性別・住所を確認することができるものに限る。)

(10) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、笠間市女性創業支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 前条の規定による交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る申請内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、笠間市女性創業支援事業補助金変更、中止、廃止承認申請書(様式第5号)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更の承認等)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を笠間市女性創業支援事業補助金変更、中止、廃止承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(事前着手の禁止)

第11条 申請者は、第8条による交付の決定の通知を受ける以前に補助対象事業に着手してはならない。

2 補助事業者は、前条の規定による内容の変更承認の決定の通知を受ける以前に補助対象事業を変更し、又は着手してはならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに笠間市女性創業支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 領収書等の支払根拠資料の写し

(2) 事業を行うに当たり必要となる官公署等が発行する許可証、認可証、登録証等の写し

(3) 法人の場合は、法人の設立等に関する申告書の写し(笠間市受付印の押印されたもの。既に事業を営んでいる法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し)

(4) 個人の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印の押印されたもの)

(5) 当該工事に係る施工前、施工後の現場写真(新設・改装等工事補助の場合のみ提出)

(6) 土地、建物等の賃貸借契約書の写し(賃借物件の場合のみ)

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付の確定)

第13条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、笠間市女性創業支援事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者(以下「事業完了者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、笠間市女性創業支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、事業完了者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

(関係書類の保存)

第16条 事業完了者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿及びその他の書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第17条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産処分の制限)

第18条 事業完了者は、当該決定に係る補助の対象となった施設等を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、除去し、又は貸付けしてはならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第16条第17条及び第18条の規定は、なおその効力を有する。

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笠間市女性創業支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第165号

(令和5年4月1日施行)