○笠間市女性の専門職資格取得等支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この告示は、女性の就労及びキャリアアップを支援するため、転職、再就職若しくは非正規雇用から正規雇用への転換のために有用な資格若しくは免許を取得し、又は講座を修了した女性に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 転職等 転職、再就職又は非正規雇用から正規雇用への転換

(2) 専門職資格 転職等のために有用な資格又は免許

(3) 専門職資格の取得等 専門職資格の取得又は専門職資格の取得を目的としない講座の修了

(4) 教育訓練給付金 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2に規定する教育訓練給付金

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されている女性であること。

(2) 専門職資格の取得等に関し、他の団体から助成金等(教育訓練給付金を除く。)の支給を受けていない者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(通信制大学を除く。)に在籍していない者

(4) 最終学歴となる学校を卒業し、又は中途退学した日の属する年度の末日から5年を経過した者

(5) 市に納付すべき税について未納がない者

(補助対象資格)

第4条 補助金の交付の対象となる専門職資格又は講座は、次に掲げるものとする。

(1) 雇用保険法第60条の2第1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準(平成26年厚生労働省告示第237号)に規定する教育訓練

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が転職等のために有用と認めるもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、専門職資格の取得等に要した経費(補助対象者が教育訓練給付金の支給を受けた場合は、当該教育訓練給付金の支給の対象となった経費を除く。)のうち次に掲げるものであって、当該申請年度から過去3年間に支払ったものとする。

(1) 専門職資格の取得等に係る受験料、入学金、授業料、講座受講料及び教材費

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

2 前項に規定に関わらず補助対象者が2以上の専門職資格の取得等をした場合は、いずれか1の専門職資格の取得等に要した経費を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

(交付申請及び請求)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、専門職資格の取得等をした日の属する年度内に、笠間市女性の専門職資格取得等支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る支出を証する書類

(2) 専門職資格の取得等を証する書類

(3) 教育訓練給付金の支給を受けた者にあっては、当該支給を受けたことを確認することができる書類

(4) 住民票の写し(申請日における性別・住所を確認することができるものに限る。)

(5) 納税証明書(未納のない証明)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び額を決定したときは、笠間市女性の専門職資格取得等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付を決定した者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(転職等の状況報告)

第9条 市長は、必要に応じて、交付決定者に対し転職等の状況について報告を求めることができる。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(3) その他補助金の交付の決定又は補助金の交付が不適当であると市長が認めるとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。

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笠間市女性の専門職資格取得等支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第164号

(令和5年4月1日施行)