○笠間市在宅育児応援事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この告示は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく育児休業給付金の対象とならない子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内において在宅育児応援事業給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 令和5年4月1日以降に出生し、笠間市に住民登録を有する者で、生後2か月を超え、満1歳に満たない者をいう。

(2) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第2項に規定する幼稚園及び同条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所並びにその他認可外保育施設をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、申請日時点において妊娠、出産等の事由により離職又は休業し、乳児を家庭で保育している者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 当該乳児が出生した日以前から笠間市に住民登録を有し、出生後も1年以上継続して住民登録することが見込まれる者。ただし、里帰り出産等一時的に住民登録を行う者を除く。

(2) 雇用保険法に基づく育児休業給付金を受給している者でないこと。(配偶者を含む。)

(3) 当該乳児を保育所等に入所させていないこと。

(4) 支給対象者及び同一世帯員にかかる市税に未納がないこと。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(6) その他同様の給付金等を受給していない者

(支給金額)

第4条 給付金の金額は、対象乳児一人につき20万円とする。

(支給の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市在宅育児応援事業支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 育児休業給付金受給対象外申出書(様式第2号)

(2) 離職又は休業が確認できる書類の写し

(3) 父母及び乳児の健康保険証の写し

(4) 母子健康手帳の写し

(5) 家族の状況等が住民基本台帳で確認できない場合、確認できる戸籍謄本

(6) 申請者の金融機関口座が確認できる書類の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の際、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

3 第1項の申請期限は、やむを得ない事情がある場合を除き、申請者が支給対象者となった日から起算して2か月以内とする。

(代理による申請)

第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者が指定したと認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第7条 市長は、前2条の規定による申請があった場合は、提出のあった申請書及び添付書類について審査を行い、支給の可否を決定し、笠間市在宅育児応援事業支給決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給の方法等)

第8条 市長は、給付金の支給を決定したときは、様式第1号に記載された振込指定口座に振り込むものとする。

(給付金の返還)

第9条 市長は、支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給した給付金を返還させることができるものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) その他給付金を支給することが不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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笠間市在宅育児応援事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第162号

(令和5年4月1日施行)