○笠間市指定文化財災害修復支援補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この告示は、東日本大震災により被災し、多くの笠間市内に存在する指定文化財が損壊したため、修復費用の一部を支援することにより、早急な文化財の修復を可能にするとともに、文化財の保護と保存に資することを目的とし、笠間市指定文化財災害修復支援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定された文化財
(2) 茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)の規定により指定された文化財
(3) 笠間市文化財保護条例(平成18年笠間市条例第201号)の規定により指定された文化財
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象となるものは、東日本大震災により被災した、国及び県並びに市指定文化財の所有者又は管理責任者若しくは管理団体とする。
(補助対象物件)
第4条 補助金の対象となる物件は、第2条に規定する文化財で、建造物、絵画、彫刻、工芸品、典籍、古文書、考古資料、歴史資料、史跡、天然記念物、有形民俗文化財、無形民俗文化財における付帯物品とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第2条第1号に該当する文化財は、災害修復に要する経費から国庫補助額及び県費補助額を除いた額の2分の1以内の額とする。
(2) 第2条第2号に該当する文化財は、災害修復に要する経費から県費補助額を除いた額の2分の1以内の額とする。
(3) 第2条第3号に該当する文化財は、災害修復に要する経費の4分の3以内の額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、笠間市指定文化財災害修復支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 被害状況のわかる写真
(2) 見積書(発行日から3月以内のもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の内容の変更等)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ笠間市文化財災害修復支援事業内容等変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の遅延等の報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、遅滞無く、その原因及びこれに対する措置を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに笠間市指定文化財災害修復支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 修復後の写真
(2) 領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定にかかわらず、補助事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長が指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(運用)
第15条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産を注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って使用しなければならない。
(関係書類の保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を、補助事業の終了年度の次の年度から5年間保存しなくてはならない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に行われた笠間市指定文化財災害修復支援補助金に関する申請、決定その他の行為であって、この告示に相当の規定があるものについては、この告示の規定により行われたものとみなす。