○笠間市制服等購入助成金交付要綱

令和5年3月31日

告示第151号

(趣旨)

第1条 笠間市では、子どもの健やかな成長に資するとともに、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的として、中学校等の入学用品として学校指定の制服等を購入するために必要な経費に対し、助成金を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部

(2) 制服等 学校が指定する制服(上・下)及びスクールシャツ。ただし、学校が指定する制服がない場合は平服

(3) 保護者 子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、中学校等の入学用品として制服等を購入するために必要な経費とする。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 入学する年の1月1日を基準日として、引き続き3月31日までの間に笠間市に住所を有し、次のいずれかに該当する者

 笠間市立の小学校又は義務教育学校(以下「市立学校」という。)の第6学年に在学する児童の保護者

 区域外就学等(県立、私立を含む。)により市立学校以外の小学校、義務教育学校又は特別支援学校等の第6学年に在学する児童の保護者

(2) 年度の途中において笠間市に転入し、中学校等に入学する生徒の保護者

(3) その他市長が認めた児童又は生徒の保護者

(助成金の額)

第5条 助成金の額については、30,000円とする。

(助成金の申請及び請求)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入学する年の3月10日までに笠間市制服等購入助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において中学校等に入学した場合は、市長が別に定める日までに提出するものとする。

2 交付申請は、対象となる児童又は生徒1人につき1回限りとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付又は不交付を決定したときは、申請者に対し、笠間市制服等購入助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するとともに、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第8条 市長は、申請者が第4条に該当しなくなったとき又は偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたときは、笠間市制服等購入助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に行われた笠間市制服等購入助成金に関する申請、決定その他の行為であって、この告示に相当の規定があるものについては、この告示の規定により行われたものとみなす。

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笠間市制服等購入助成金交付要綱

令和5年3月31日 告示第151号

(令和5年4月1日施行)