○笠間市上郷長沢地区通学費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、岩間第一小学校第一分校廃止により交通費を負担することとなった笠間市上郷長沢地区(以下「長沢地区」という。)に在住する小学校の児童の保護者に対し、その一部を補助し、保護者負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この通学費補助金の交付を受けることができる者は、長沢地区より通学する小学校1年生から4年生までの児童の保護者とする。

(補助額)

第3条 長沢地区小学校低学年通学保護者代表者と児童送迎運搬業者との委託契約額より、該当児童1人当たり、3万1,500円に該当児童数を乗じた額を差し引いた額を補助するものとする。ただし、物価の変動により委託契約に大幅な変動がある場合は、市長と長沢地区低学年保護者代表者との協議により補助金の額を変更することができるものとする。

(補助金の交付方法及び時期)

第4条 補助金は、長沢地区低学年通学保護者代表者に、9月25日までと3月25日までの年2回に分けて交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に行われた笠間市上郷長沢地区通学費補助金に関する行為であって、この告示に相当の規定があるものについては、この告示の規定により行われたものとみなす。

笠間市上郷長沢地区通学費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第149号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月31日 告示第149号