○笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市立小中学校の適正配置の実施に伴い、閉校となる市立小中学校の閉校記念事業実行委員会(以下「実施団体」という。)が、当該校の閉校記念を目的として実施する事業に対し、予算の範囲内で笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 閉校記念事業実行委員会 当該学校区内における地域住民、保護者等の組織で閉校記念事業活動を実施する団体

(2) 児童生徒数 閉校の日の属する年の3月31日に当該校に在籍する児童及び生徒の数

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 閉校記念行事に関する経費

(2) 閉校記念誌等の発行に要する経費

(3) 記念碑建立に要する経費

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める経費

2 前項第1号に規定する経費のうち、食糧費は除くものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額の合算額を限度とする。

(1) 定額 1,700,000円

(2) 児童生徒数割額 1人当たり1,000円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする実施団体の代表者は、笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要書類を付して市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、内容を審査し、交付することが適当と認めたときは、当該補助金の交付を決定し、笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により実施団体の代表者に通知するものとする。

(変更交付の申請等)

第7条 補助金の交付決定を受けた実施団体(以下「交付決定実施団体」という。)の代表者は、第5条の規定により提出した交付申請書の内容を変更しようとするときは、笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金交付変更承認申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金交付変更承認書(様式第4号)により、交付決定実施団体の代表者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定実施団体の代表者は、補助事業が完了したときは、速やかに笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じた調査等を行い、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)により、交付決定実施団体の代表者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の通知を受けた交付決定実施団体の代表者は、補助金を請求するときは、笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金交付請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、交付決定実施団体の代表者は、交付決定通知を受けた後に、笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金前払請求書(様式第8号。以下「前払請求書」という。)により、補助金の前払いを請求することができる。

4 市長は、前払請求書を受理したときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付するものとする。この場合において、第9条の規定により確定した額が既に交付した額に満たないときは、期限を定めてその満たない額を返還させなければならない。

(決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定実施団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定実施団体が、この告示の規定又は補助金の交付決定通知書に付した条件に違反したとき。

(2) 補助金が他の用途に使用されたとき。

(3) 補助対象事業が実施されなかったとき。

(4) 申請書その他関係書類の内容と事実が著しく異なったとき。

(5) 補助金が不正に支出されたとき。

(6) その他市長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に行われた笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金に関する申請、決定その他の行為であって、この告示に相当の規定があるものについては、この告示の規定により行われたものとみなす。

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笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第147号

(令和5年4月1日施行)