○笠間市立小中学校統合に係る学用品等購入費補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第146号
(目的)
第1条 この告示は、統合される笠間市立小中学校(以下「統合校」という。)の児童生徒の保護者に対し、新たに購入する学用品等の費用を補助することにより、保護者の負担を軽減し、もって円滑な統合に寄与することを目的とする。
(1) 児童生徒 統合の日の属する年の3月31日に統合校に在籍している児童及び生徒をいう。ただし、当該日をもって卒業するものを除く。
(2) 学用品等 制服、体操服、鞄、名札その他児童生徒の学習や学校生活において市長が必要と認めた物品をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、小中学校の統合により、統合前と統合後の学用品等が異なることに起因して、新たに学用品等を購入する児童生徒の保護者とする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、統合先の学校が指定する学用品等の購入に要する経費の全部又は一部とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表によるものとし、補助対象経費が当該額を超えないときは、実際の補助対象経費を補助金の額とする。
2 前項の補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、笠間市立小中学校統合に係る学用品等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、別に指定する期日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前条に規定する請求書を受理したときは、請求者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた請求者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、当該請求者に対して支給した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に行われた笠間市立小中学校統合に係る学用品等購入費補助金に関する申請、決定その他の行為であって、この告示に相当の規定があるものについては、この告示の規定により行われたものとみなす。
別表(第4条関係)
区分 | 補助金額/1人につき |
児童 | 18,000円以内 |
生徒(男子) | 34,000円以内 |
生徒(女子) | 75,000円以内 |