○笠間市生殖補助医療費等補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この告示は、少子化対策の一環として、不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該夫婦が行う生殖補助医療、一般不妊治療及び男性不妊治療に要する費用に対し、予算の範囲内でその一部を助成することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、笠間市とする。

(定義)

第3条 この告示において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊治療 当該第2号から第4号に定める治療をいう。

(2) 生殖補助医療 体外受精及び顕微授精による治療をいう。

(3) 一般不妊治療 不妊検査(不妊を診断するための検査及び治療の効果を確認するための検査を含む)及び生殖補助医療以外の方法による治療をいう。

(4) 男性不妊治療 生殖補助医療に至る過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法(TESE)又は精巣上体内精子吸引法(MESA)による手術その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。

(5) 対象医療機関 公益社団法人日本産科婦人科学会の「体外受精・胚移植」及び「顕微授精」に関する登録施設となっている保険医療機関をいう。

(6) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 本人負担額 不妊治療に要した費用のうち、医療保険各法の規定に基づく保険給付を除いた費用の金額をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 法律上の婚姻をしていること。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。

(2) 夫婦の双方又は一方が、治療の開始日から申請日まで市内に引き続き住所を有していること。

(3) 不妊治療以外に妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師が判断していること。

(4) 市税を完納していること。

(5) 治療期間の初日における妻の年齢が42歳以下であること。

(6) 他の地方公共団体から、補助金の交付を受けようとする不妊治療に係る補助を受けていないこと。

(令5告示463・一部改正)

(補助対象経費等)

第5条 一般不妊治療に係る補助金の対象となる経費は、産科、婦人科、産婦人科及び泌尿器科を標榜する保険医療機関において受けた治療に要した費用に係る本人負担額とする。

2 生殖補助医療に係る補助金の対象となる経費は、対象医療機関において受けた別表のAからFまでのいずれかの治療に要した費用に係る本人負担額(卵子採取に至らない場合を除き、医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合の中止までに要した費用を含む。)とする。

3 男性不妊治療に係る補助金の対象となる経費は、対象医療機関又は対象医療機関が紹介した保険医療機関において受けた男性不妊治療に要した費用に係る本人負担額とする。

4 前各項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは助成の対象としない。

(1) 文書料、食事代、個室料等の不妊治療に直接関係のないものであると認められる費用に係る本人負担額

(2) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

(3) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの

(4) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの

(補助金の額及び回数等)

第6条 補助金の額は次の各号に定める額とする。ただし、当該各号において経費が補助金の額に満たない場合は、当該経費の額とする。

(1) 一般不妊治療に係る補助金の額は、1年度につき5万円とする。

(2) 生殖補助医療に係る補助金の額は、生殖補助医療1回につき20万円とする。

(3) 男性不妊治療に係る補助金の額は、男性不妊治療1回につき5万円とする。

2 生殖補助医療及び男性不妊治療に係る補助金の交付を受けることができる回数は、次の各号に掲げる初めて補助金の交付を受けた治療を開始した日の妻の年齢の区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 39歳以下 通算して6回

(2) 40歳以上42歳以下 通算して3回

3 補助金の交付を受けた夫婦の妻が出産(妊娠12週以降に死産に至った場合も含む)した場合における前項の規定の適用については、同項中「初めて」とあるのは「出産した日以後初めて」と、同項第1号及び第2号中「通算して」とあるのは「当該出産後通算して」とすることができる。

(交付申請)

第7条 不妊治療に係る補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市生殖補助医療費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 生殖補助医療及び男性不妊治療に係る補助金の交付を受けようとする者については、生殖補助医療費等補助金受診等証明書(様式第2号)

(2) 一般不妊治療に係る補助金の交付を受けようとする者については、一般不妊治療受診等証明書(様式第3号)

(3) 医療機関における治療に要した費用の額を証する書類

(4) 前条第3項の適用を受ける場合にあっては、戸籍謄本、死産届の写し等出産の事実が確認できる書類

(5) 事実婚関係にある者については、両者が重婚でないことを証明する書類及び事実婚に関する申立書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、原則として治療終了日から起算して90日を経過する日又は治療終了日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行うものとする。ただし、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに開始した治療については、令和6年3月31日まで申請することができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(令5告示463・一部改正)

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し笠間市生殖補助医療費等補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき又は交付することが不適当であったと認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 受給者は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第463号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

治療内容

A

新鮮胚移植を実施

B

凍結胚移植を実施(採卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)

C

以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

D

体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

E

受精できず、又は胚移植の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止

F

採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止

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笠間市生殖補助医療費等補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第144号

(令和5年10月1日施行)