○笠間市中学生海外研修補助金交付要綱

令和5年3月24日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、中学生に海外での研修を通して英語の語学力向上、相互理解能力、主体性及び積極性を身に付けさせることにより、国際社会の中で活躍できる人材を育成するため、海外研修に要する経費を支払った者に対し、予算の範囲内において笠間市中学生海外研修補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 海外研修 国外の学校や語学研修所等が行う英語の語学研修プログラムへの参加を目的とする2週間以上の旅行

(2) 保護者 子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、第6条の規定による補助金の申請時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 笠間市立の中学校又は義務教育学校後期課程に在籍し、当該年度内に実施する海外研修に参加が決定している生徒の保護者

(2) 生徒及びその保護者が本市の住民基本台帳に登録されていること。

(3) 実用英語検定3級程度以上の英語力を有している生徒の保護者

(4) 生徒の保護者及びその者と生計を一にする者において市税を滞納していないこと。

(5) この告示による補助金の交付を過去に受けていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、海外研修に要する往復渡航費、滞在費、授業料、現地での研修費用等とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から他の補助金等の額を差し引いた額の2分の1以内とし、30万円を限度とする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市中学生海外研修補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して渡航日の前日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、申請者に対し、笠間市中学生海外研修補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、帰国した日から30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに笠間市中学生海外研修補助金実績報告書(様式第3号)及び海外研修終了報告書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、笠間市中学生海外研修補助金交付確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた者で、補助金の交付を受けようとするときは、笠間市中学生海外研修補助金交付請求書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金を概算払により交付することができる。

3 前項の概算払を受けようとする者は、笠間市中学生海外研修補助金交付請求書(概算払・精算払)(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 概算払により補助金の交付を受けたときは、第8条の規定により実績報告を行う際に、笠間市中学生海外研修補助金交付請求書(概算払・精算払)(様式第7号)を提出しなければならない。

5 市長は、前項で提出された内容を審査し、交付すべき補助金の額を超える補助金が既に交付されているときは、笠間市中学生海外研修補助金交付取消通知書(様式第8号)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたときは、笠間市中学生海外研修補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助金の交付決定の全部を取り消し、既に交付した補助金の全部の返還を命じることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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笠間市中学生海外研修補助金交付要綱

令和5年3月24日 告示第130号

(令和5年4月1日施行)