○笠間市高校生等生活応援助成金交付要綱

令和5年2月28日

告示第67号

(趣旨)

第1条 笠間市では、子どもの健やかな成長に資するとともに、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的として、中学校等を卒業又は修了し新生活を始めるための必要な経費に対し、助成金を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部

(2) 保護者 子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)

(助成対象経費)

第3条 助成金交付の対象となる経費は、中学校等を卒業又は修了し新生活を始めるための必要な経費とする。

(助成対象者)

第4条 助成金交付の対象者は次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 卒業又は修了する年の1月1日を基準日として、引き続き3月31日までの間に笠間市に住所を有し、次のいずれかに該当する者

 笠間市立の中学校又は義務教育学校(以下「市立学校」という。)に在学し3月に卒業する生徒の保護者

 区域外就学等(県立、私立を含む。)により市立学校以外の中学校等に在学し、同号アに相当する学年において3月に卒業又は修了する生徒の保護者

(2) その他市長が認めた者

(助成金の額)

第5条 助成金の額については、5万円とする。

(助成金の申請及び請求)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第4条第1項第1号に該当する年の3月17日又は市長が別に定めた日のいずれか早い日までに笠間市高校生等生活応援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 交付申請は、対象となる生徒1人につき1回限りとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付又は不交付を決定したときは、申請者に対し、笠間市高校生等生活応援助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するとともに、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第8条 市長は、申請者が第4条に該当しなくなったとき又は偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたときは、笠間市高校生等生活応援助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年3月2日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

笠間市高校生等生活応援助成金交付要綱

令和5年2月28日 告示第67号

(令和5年3月2日施行)