○笠間市医療的ケア児支援に関する協議の場設置要綱
令和5年2月9日
告示第40号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第2項の規定に基づき、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児(以下「医療的ケア児」という。)が、その心身の状況に応じた適切な支援を受け、地域において安心して生活を営むことができるよう、医療的ケア児の支援に関する、保健、医療、福祉、保育、教育等の関係者間の連絡調整及び情報交換を行うため、笠間市医療的ケア児支援に関する協議の場(以下「協議の場」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議の場は、次の各号に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 医療的ケア児の支援に係る地域課題の把握及び情報の共有に関すること。
(2) 医療的ケア児の支援に係る連携の強化に関すること。
(3) 医療的ケア児及びその家族の支援に必要な事項に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、医療的ケア児の支援に必要なこと。
(組織)
第3条 協議の場の委員は、次の各号に定める者で構成する。
(1) 笠間市障害者地域自立支援協議会の専門部会であるこども支援部会(以下「部会」という。)の部会員
(2) 医療的ケア児等コーディネーター
(会長及び副会長)
第4条 協議の場に会長及び副会長を置く。
2 会長は、部会の会長をもってあてるものとし、協議の場の会務を総理する。
3 副会長は、部会の副部会長をもってあてるものとし、会長を補佐し、会長に事故等があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議の場の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、委員の中から会議の内容に応じて委員を招集する。
3 会長は、必要があると認められるときは、協議の場に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 医療的ケア児及びその家族の課題の把握や支援策等を検討するため、協議の場の組織の下に医療的ケア児ワーキンググループを設置する。
(守秘義務)
第7条 協議の場の委員は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議の場の庶務は、保健福祉部社会福祉課において行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議の場の運営に関し必要な事項は、会長が協議の場に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年10月28日から適用する。