○笠間市スマートフォンの貸出しに関する要綱

令和4年12月28日

告示第639号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間版デジタル田園都市モデル事業(以下「モデル事業」という。)の実施に当たり、笠間市が管理するスマートフォン(内蔵されるSIMカードを含む)及び保護ケース(以下「端末」という。)を貸し出すことに関し、必要な事項を定める。

(貸出対象者)

第2条 貸出しの申請をすることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす個人又は団体とする。

(1) 申請時点において、モデル事業の対象地域に居住していること。

(2) 申請時点において、満18歳以上であること。

(3) モデル事業の趣旨に賛同し、かつ、モデル事業で実施する各種の取組に参加及び協力すること。

(4) 申請時点において、マイナンバーカードを所有又は発行の申請を行っていること。

(5) 端末の管理及び使用に当たって市長が付す条件を遵守すること。

2 市長は、モデル事業を推進するに当たって必要があると認めるときは、前項各号の規定に関わらず、貸出対象者とすることができる。

(貸出期間)

第3条 端末の貸出期間は、貸出しを開始する日の属する年度の最終日までとし、最終日の10日前から最終日までに市に返却するものとする。

2 前項の規定に関わらず貸出期間中に端末を返却する場合は、返却しようとする日の10日前までに市に申出を行い、市が指定する日に返却しなければならない。

(使用申請)

第4条 端末の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸出しを受けようとする日の1か月前から5日前までの間に、笠間市貸出スマートフォン使用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、本人確認が可能な書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、笠間市貸出スマートフォン使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。この場合において、市長は申請者に対し、管理上必要な条件を付すことができる。

2 使用の許可は、原則として申請書の提出があった順とする。ただし、同日の申請により貸出し可能な端末の台数を超えた場合は、モデル事業の目的に沿って使用の許可を決定するものとする。

(参加負担金)

第6条 前条の規定により端末の貸出しを受けた者(以下「使用者」という。)は、月額2,000円の参加負担金を納付しなければならない。

2 前項の負担金は、毎月1日を初日とした1か月分を基準とし、日割による納付は行わない。ただし、前条の許可を受けた日(以下「許可日」という。)が当該月の15日以降の場合は、当該月の翌月分から負担金の納付を開始するものとする。

3 負担金の支払は、許可日が属する年度末までの負担金を、市長が指定する方法により許可日に一括して納付することとする。

4 前項の規定にかかわらず、一括での支払が困難と市長が認める場合は、月毎の納付ができるものとする。この場合において、翌月分の負担金を前月の末日までに納付することとする。

5 第4条及び前条に付された条件等に反した使用により発生した費用は、使用者が負担するものとする。

6 市長は、事業を推進するに当たって必要があると認めるときは、第1項の規定に関わらず、負担金の全部又は一部を免除することができる。

(令5告示185・一部改正)

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、端末の使用の許可を取り消し、その返還を命ずることができる。

(1) この告示又は第4条及び第5条で付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により、使用の許可を受けたことが判明したとき。

(3) 前条に規定する期限までに負担金の納付を行わないとき。ただし、市長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

(4) 故意に端末を破損又は障害を与えたことが認められたとき。

(5) 災害等の緊急で、かつ、やむを得ない事由により、端末を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(6) その他、市長が使用することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、使用の許可を取り消したときは、使用者に対し、前条の規定により納付した負担金の内、許可を取消し及び端末が返却された月の翌月分からの負担金を返還するものとする。

(転貸の禁止)

第8条 使用者は、第三者に端末を転貸してはならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失を問わず使用者に起因する内容により端末に破損、故障、亡失を含むその他の不具合が発生した場合は、使用者の責任において原状に復するものとし、かつ、必要な修繕等の費用を負担するものとする。

(き損等の届出)

第10条 使用者は、端末をき損し、又は亡失したときは、遅滞なく笠間市貸出スマートフォンき損等届出書(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。

(令和5年告示第185号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5告示185・全改)

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笠間市スマートフォンの貸出しに関する要綱

令和4年12月28日 告示第639号

(令和5年4月1日施行)