○笠間市出産・子育て応援給付金支給要綱
令和4年12月28日
告示第638号
(趣旨)
第1条 この告示は、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、経済的支援を実施するため、笠間市出産・子育て応援給付金を支給することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(出産応援給付金支給対象者)
第2条 出産応援給付金の支給対象者は、申請日時点で日本国内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、笠間市が実施する伴走型相談支援の面談を受けた者とする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 令和5年1月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以降、令和5年1月1日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日以降、令和5年1月1日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
2 前項の規定に関わらず、他の自治体において出産応援給付金の支給を受けた者は、支給の対象としない。
(子育て応援給付金支給対象者)
第3条 子育て応援給付金の支給対象者は、申請日時点で日本国内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する者で、かつ、笠間市が実施する伴走型相談支援の面談を受けた者とする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 令和5年1月1日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する児童
(2) 令和4年4月1日以降、令和5年1月1日より前に出生した児童であって、日本国内に住所を有する児童
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設の設置者
(2) 法人
(3) 他の自治体において子育て応援給付金の支給を受けた者
(支給の額)
第4条 給付金の金額については、次に掲げる金額とする。
(1) 出産応援給付金 妊婦1人につき50,000円
(2) 子育て応援給付金 児童1人につき50,000円
(出産応援給付金支給申請)
第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる期間までに笠間市出産応援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1号に該当する場合は、妊娠中に申請するものとする。ただし、災害その他特別な事情により申請できなかった場合は、当該事情がやんだ後3か月以内に申請を行うことができる。
(令5告示187・全改)
(子育て応援給付金支給申請)
第6条 子育て応援給付金の交付を受けようとする者は、次に掲げる期間までに笠間市子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1項第1号に該当する場合は、児童の生後4か月後までに申請するものとする。ただし、災害その他特別な事情により申請できなかった場合は、当該事情がやんだ後3か月以内に申請を行うことができる。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。
(2) 第3条第1項第2号に該当する場合は、令和5年1月1日から令和5年3月31日までに申請するものとする。ただし、災害その他特別な事情により申請できなかった場合は、当該事情がやんだ後3か月以内に申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降は支給の申請はできないものとする。
(令5告示187・全改)
2 市長は、支給を受けた者が偽りその他不正な手段により支給を受けたときには、当該支給決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年告示第187号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。