○笠間市母子家庭等自立支援教育訓練応援給付金事業実施要綱
令和4年8月23日
告示第377号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的として、茨城県母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要項(以下「県要項」という。)に基づき、茨城県母子家庭等自立支援教育訓練給付金の支給を受けた者に対し、予算の範囲内において、笠間市母子家庭等自立支援教育訓練応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和4年4月1日以降に茨城県母子家庭等自立支援教育訓練給付金の支給決定を受けた者
(2) 笠間市に住所を有する者
(3) 市税に未納のない者
(給付金の支給)
第3条 給付金の支給額は、県要項第4条に規定する対象教育訓練の受講のために支払った費用の20パーセントに相当する額とし、算出された額に端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てるものとする。
2 前項の規定により算出された額が10万円を超える場合は、10万円とする。
3 給付金の支給は、同一の支給対象者につき1度限りとする。
(支給申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「申請者」という。)は、茨城県母子家庭等自立支援教育訓練給付金の支給決定後、笠間市母子家庭等自立支援教育訓練応援給付金支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に茨城県母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定通知書を添えて提出するものとする。
(支給の決定)
第5条 市長は、支給申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、笠間市母子家庭等自立支援教育訓練応援給付金支給(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給した給付金の全部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月23日から施行する。