○笠間市宿泊施設立地促進事業補助金審査委員会規程

令和4年9月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、笠間市宿泊施設立地促進事業補助金交付要綱(令和4年笠間市告示第433号。以下「要綱」という。)第19条に規定する笠間市宿泊施設立地促進事業補助金審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

副市長・市長公室長・政策企画部長・総務部長・環境推進部長・保健福祉部長・福祉事務所長・産業経済部長・都市建設部長・会計管理者・市立病院事務局長・上下水道部長・議会事務局長・教育部長・消防長

(令5訓令4・一部改正)

(委員長)

第3条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、政策企画部長がその職務を代理する。

(令5訓令4・一部改正)

(会議)

第4条 委員長は、必要に応じて会議を招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、非公開とする。

4 委員長は、必要に応じて関係職員を会議に出席させることができる。

(申請内容の調査)

第5条 委員長は、要綱第19条に規定する審議のため必要があると認めた場合は、委員又は関係職員を指定し、申請内容の調査を行わせることができる。

2 委員又は関係職員は、前項の規定による調査を行った場合は、その結果を会議に報告しなければならない。

(報告)

第6条 委員長は、会議の結果を市長に報告する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策企画部企業誘致・移住推進課において処理する。

(令5訓令4・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市宿泊施設立地促進事業補助金審査委員会規程

令和4年9月30日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
令和4年9月30日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第4号