○笠間市ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン任意接種費用助成事業実施要綱
令和4年4月28日
告示第181号
(目的)
第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた者に対し、予算の範囲内において当該任意接種の費用の助成を行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 令和4年4月1日時点で笠間市に住民登録がある者
(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子又はその保護者
(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにHPVワクチンの定期接種において3回の接種を完了していない者
(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担した者
(5) 助成を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていない者
(6) 他自治体から同様の助成を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者
(1) 第2条第1項第4号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)
(2) 助成を受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)
3 助成の申請期限は、令和7年3月末日とする。
2 助成金の額は接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(第3条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。
4 助成は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた場合又は相違があり支給要件に該当しなかった場合は、支給を行った助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第8条 市長は、助成を行うことの決定のための調査又は過去に決定した助成に係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(HPVワクチン)任意接種費用助成申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。