○笠間市石材業技術者育成支援事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第126号

(目的)

第1条 この告示は、石材業に携わる技術者の育成を支援し、地場産業である石材業の振興を図ることを目的として、予算の範囲内において石材業技術者育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 技能習得支援事業 石材事業者が自ら雇用する者等に対して行う、技術習得に係る育成事業

(2) 技能検定支援事業 石材事業者が自ら雇用する者等に対して行う、資格試験等に対する支援事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、申請時において、市内に事業所を有する石材事業者(個人事業主を含む。以下「事業者」という。)で、事業者が雇用する者又は石材加工に関する業務を行う者(個人事業主にあっては、事業主本人も含む。以下「従業員」という。)に対して前条に掲げる事業を実施し、事業終了後も従業員の継続的な雇用等に努める者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 技能習得支援事業 石材業に携わる技術者の育成を目的とした技能講習に参加するための受講料

(2) 技能検定支援事業 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき実施される技能検定の受検料

(補助金の交付額及び限度額等)

第5条 補助金の交付額及び限度額は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 技能習得支援事業 技能講習に参加するための受講料の2分の1以内とする。ただし、50,000円を限度とする。

(2) 技能検定支援事業 技能検定の受検料の全額

2 前項第1号において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、第1項各号の事業につき、同一の従業員に対して一度に限るものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、石材業技術者育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号又は様式第1号の2)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 技能習得支援事業

 事業者と従業員の雇用関係等が確認できる書類

 従業員の本人確認書類の写し

 事業者の納税証明書(未納のない証明)

 技能講習の概要が分かる書類

 技能講習の申込書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 技能検定支援事業

 事業者と従業員の雇用関係等が確認できる書類

 従業員の本人確認書類の写し

 事業者の納税証明書(未納のない証明)

 技能検定申込書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容の審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、石材業技術者育成支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る申請内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、石材業技術者育成支援事業補助金変更、中止、廃止承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更の承認等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を石材業技術者育成支援事業補助金変更、中止、廃止承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに石材業技術者育成支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 技能習得支援事業

 領収証の写し又は支払金額の分かるもの

 その他市長が必要と認める書類

(2) 技能検定支援事業

 領収証の写し

 その他市長が必要と認める書類

(交付の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、石材業技術者育成支援事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者(以下「事業完了者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、石材業技術者育成支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、事業完了者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(3) その他補助金の交付の決定又は補助金の交付が不適当であると市長が認めるとき。

(関係書類の保存)

第15条 事業完了者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿その他の書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 市長は、事業完了者に対して、必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第14条及び第15条の規定は、なおその効力を有する。

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笠間市石材業技術者育成支援事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第126号

(令和4年4月1日施行)