○笠間市職員自己啓発促進補助金交付要綱

令和4年3月31日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、職務の遂行に有益な資格、知識又は技術を自発的に習得しようとする職員に対し、その習得に要する費用の一部について予算の範囲内で補助金を交付することにより、職員の自己啓発を促進するとともに、その職務能力の向上を図り、もって、能率的な市行政の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、笠間市職員定数条例(平成18年笠間市条例第26号)第1条に規定する職員をいう。

(対象となる研修等)

第3条 補助金の交付の対象は、職務に関する資格、知識若しくは技術の習得のための研修、通所、通信教育講座等の受講又は職務に有益なものとして市長が認める資格の取得のための試験(以下「研修等」という。)とする。ただし、職務上必要な資格として上司に取得を命じられたものは対象としない。

(研修等の期間等)

第4条 研修等の期間は、補助金の交付を受ける日の属する年度内に終了するものとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

2 研修等は、勤務時間外に行うものとする。

(対象となる費用)

第5条 補助の対象となる費用(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 研修、通信教育等に係る負担金及び受講料

(2) 資格等の取得に係る講習等の受講料及び講習時に必要なテキスト代

(3) 資格等の試験に係る受験料

(4) その他市長が認めるもの

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条各号に掲げる補助対象経費の2分の1の額とし、10万円を限度とする。ただし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、研修を修了できなかったとき、又は資格を取得できなかったときは、補助しないものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする職員は、あらかじめ笠間市職員自己啓発促進補助金交付申請書(様式第1号)により所属長を経由して市長に申請しなければならない。

2 申請は、年度当たり1回とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(交付の可否の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、笠間市職員自己啓発促進補助金決定通知書(様式第2号)により当該申請をした職員に通知するものとする。

(報告等)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた職員(以下「対象職員」という。)は、研修の修了後又は資格取得の後、速やかに研修等の修了に関する報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 研修を修了したことを証し、又は資格取得を証する書類の写し

(2) 前号のほか市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の内容について、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、笠間市職員自己啓発促進補助金確定通知書(様式第4号)により、対象職員に通知する。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた対象職員は、笠間市職員自己啓発推進補助金交付請求書(様式第5号)を、直ちに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、対象職員に対し速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(職員の責務)

第14条 職員は、この訓令による補助金の交付を受けて習得した知識、技術又は資格を積極的に活用し、能率的に職務を遂行しなければならない。

(庶務)

第15条 補助金の交付に係る庶務は、職員の研修を所管する課において処理する。

(補則)

第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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笠間市職員自己啓発促進補助金交付要綱

令和4年3月31日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)