○笠間市がん患者サポート事業助成金交付要綱

令和4年3月31日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、若年がん患者やがんの治療に伴う外見の悩みを抱えている者に対し、日常生活、就労及び地域社会への参加を支援し、がん患者やその家族の心理的及び経済的負担の軽減を図るため、福祉用具、ウィッグ及び乳房補正具の購入又はレンタル費用に関し、予算の範囲内でその一部を助成することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 この告示の助成の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 申請日の時点で、笠間市に住所を有する者。ただし、次条第1号の福祉用具については、20歳以上39歳以下の者(小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象でない18歳以上の者を含む。)とする。

(2) がんの治療を受けた者又は現に受けている者

(3) 過去に、今回申請する対象品目と同じ区分に属する対象品目について助成を受けていない者

(4) 市税の滞納のない者

(対象品目)

第3条 助成の対象となる品目は、次のとおりとする。

(1) 福祉用具

車椅子、車椅子附属品、特殊寝台、特殊寝台附属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト、特殊尿器、腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、栄養注入用ガートル台

(2) ウィッグ

がんの治療の副作用による脱毛に対処するため一時的に着用する全頭用のウィッグ及びウィッグ装着時に皮膚を保護するために必要なネット。ただし、附属品、ケア用品、部分的なかつら、毛髪が付いた帽子などは除く。

(3) 乳房補正具

乳房補正パッド、人工ニップル、人工乳房又は補正下着。ただし、体内に挿入するものは除く。

(対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象品目の購入又はレンタルに要した費用とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、30,000円を上限とする。

2 助成の回数は、対象品目ごとに1人1回とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象品目を購入又はレンタルした日の翌日から起算して1年以内に、笠間市がん患者サポート事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 対象品目を購入又はレンタルした年月日及び金額の分かる書類

(2) がんの治療を受けた又は現に受けていることが分かる書類

(3) その他市長が必要とする書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、笠間市がん患者サポート事業助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定による交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに笠間市がん患者サポート事業助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、前条の助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 法令若しくはこの告示の規定に違反したとき、又は市長の指示に従わないとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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笠間市がん患者サポート事業助成金交付要綱

令和4年3月31日 告示第123号

(令和4年4月1日施行)