○笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、地球温暖化の防止を推進するため、再生可能エネルギーを積極的に活用し、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅用太陽光発電・蓄電システムを設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電システム

 太陽電池その他設備を用いて太陽光を変換して電気を得る設備

 構成する太陽電池モジュールの最大出力の合計値が10キロワット未満のものであり、かつ、設置時に未使用のもの

 太陽電池で得た電気が、当該住宅にて使用されるもの

 次号に規定する蓄電システムと接続し使用するもの

(2) 蓄電システム

 電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもの

 住宅等に設置された太陽光発電システムと接続され、太陽光発電システムにより発電される電力を充放電できるもの

 蓄電池部から供給される電力が、当該住宅にて使用されるもの

 国が申請年度又はその前年度に実施する補助事業における補助対象設備として、国の委託事業者により登録されているものであり、かつ、設置時に未使用のもの

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者又は新たに市内に住所を定めようとする者のうち、補助金交付時において住民登録している者

(2) 次のいずれかに該当する個人とする

 自ら居住する住宅(店舗等の併用住宅を含み、集合住宅は除く。)に太陽光発電システム及び蓄電システムを設置する者

 自ら居住する住宅(店舗等の併用住宅を含み、集合住宅は除く。)に既に設置された太陽光発電システムと連携する蓄電システムを設置する者

 住宅を販売する事業者等により未使用の太陽光発電システム及び蓄電システムがあらかじめ設置された住宅(以下「システム付き住宅」という。)を自ら居住するために購入する者

(3) 補助金を申請した年度内に全ての手続を完了することができる者

(4) 市税に未納がない者

(5) 設置者自ら又は同一住所地において居住する者が、茨城県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネルギーの取組を行う者

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、太陽光発電システム及び蓄電システムの設置又は蓄電システムの設置に要する費用(設備本体、附属品等システムに必要な購入費及び工事費)とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる設備の種別に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 太陽光発電システム 1キロワット当たり20,000円に発電システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力の合計値(kW表示とし、小数点以下2桁未満は切り捨てる。)を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。ただし、80,000円を超えるものにあっては、80,000円を限度額とする。

(2) 蓄電システム 設置された蓄電システムの設置に要した費用の額に3分の1を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。ただし、150,000円を超えるときは150,000円を限度額とする。

2 補助金の交付は1住宅につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太陽光発電システム及び蓄電システム設置工事若しくは蓄電システム設置工事の着工前又はシステム付き住宅を購入する場合は購入前に、笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 太陽光発電システム及び蓄電システムの設置等に要する費用の内訳が記載された見積書の写し

(2) 太陽光発電システム及び蓄電システムの形状、規格等が分かるもの(カタログ等)

(3) システム付き住宅を購入する場合は住宅の売買契約書(案)の写し

(4) 設置予定箇所の位置図(住宅案内図等)

(5) 太陽光発電システム及び蓄電システム設置工事施工前の現況写真(システム付き住宅を購入する場合は除く)

(6) 納税証明書(市税に未納がない証明)

(7) 当該住宅が申請者の所有でない場合にあっては、当該住宅の所有者の承諾書(様式第2号)

(8) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、また、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第8条 前条の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金交付申請の内容を変更しようとするとき、又は、補助事業を中止しようとするときは、笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更等の承認)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認するときは、笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助変更等承認書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、太陽光発電システム及び蓄電システムの設置が完了した日(システム付き住宅を購入した場合は引渡しを受けた日)から30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 太陽光発電システム及び蓄電システムの設置等に要した費用の領収書及び内訳書の写し

(2) 太陽光発電システム及び蓄電システムの設置状況が確認できる写真

(3) 太陽電池モジュールの製造番号及び出力が確認できるもの

(4) 蓄電システムの品名及び型番が確認できる写真

(5) 保証書の写し

(6) 太陽光発電システムで発電した電力が蓄電システムと接続されており、当該住宅で使用できることが確認できる書類

(7) いばらきエコチャレンジの登録が確認できる書類の写し

(8) その他市長が必要と認めるもの

(補助金交付額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) この要綱に定める規定又は補助金交付の条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。

(協力)

第15条 補助事業者は、市が取り組んでいる太陽光発電等の再生可能エネルギーに関する調査等について協力するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条第14条及び第15条の規定については、なおその効力を有する。

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笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第120号

(令和4年4月1日施行)