○笠間市生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般家庭から排出されるごみの減量化及び生活環境の保全を図るため、生ごみ減量化機器及び生ごみ処理容器(以下「生ごみ処理容器等」という。)の購入者に対し、予算の範囲内で笠間市生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ減量化機器 機械的に生ごみの水分を除去及び容量を減少させ、かつ、臭気等の発散を防止する構造を備えている機器をいう。

(2) 生ごみ処理容器 土中の微生物又は特殊菌等の活動を利用することによって、生ごみを発酵分解して容量を減少させ、かつ、臭気等の発散を防止する構造を備えている容器をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、生ごみ処理容器等を住所地に設置することができる者

(2) 市税に未納がない者

(補助金の額等)

第4条 生ごみ処理容器等の購入に対する補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 生ごみ減量化機器 購入額に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、その額が20,000円を超える場合には、20,000円を限度とする。

(2) 生ごみ処理容器 購入額に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、その額が3,000円を超える場合は、3,000円を限度とする。

2 前項で定める補助金の交付は、1世帯当たり生ごみ減量化機器にあっては1基、生ごみ処理容器にあっては2基を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理容器購入費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 領収書その他生ごみ処理容器等を購入したことを証する書類(購入者名、購入額等の記載のあるもの)

(2) 生ごみ処理容器購入費補助金請求書(様式第2号)

(3) 市税納付状況確認に関する同意書(様式第3号)

(4) 保証書、製造元、商品名及び機種番号等を確認できる書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条による申請を受けた場合は、速やかにこれを審査し、生ごみ処理容器購入費補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により交付決定通知を受けた者は、第5条に掲げる書類をもって、実績報告したものとする。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、第6条の補助金交付決定通知をもって、補助金確定通知をしたものとする。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(維持管理)

第10条 購入者は、当該生ごみ処理容器等から悪臭等が発生しないように注意するとともに、付近の住民に迷惑がかからない場所に設置するものとし、生ごみ処理容器等を定期的に点検し、常に良好な状態を保つよう維持管理に努めなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。

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笠間市生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第119号

(令和4年4月1日施行)