○笠間市宅地創出促進補助金交付要綱
令和4年3月8日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、住宅用地の開発により、本市への移住及び定住を促進することで、人口減少の抑制を図るため、宅地開発事業を行う民間事業者に対し、予算の範囲内において笠間市宅地創出促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。
(2) 宅地開発事業 新たに一戸建ての住宅用地を分譲することを目的として行われる開発行為をいう。
(3) 帰属道路 開発行為をする区域(以下「開発区域」という。)内の土地に整備される公共施設(都市計画法第4条第14項に規定する公共の用に供する施設をいう。)のうち、市へ所有が引き継がれる道路をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する民間事業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、宅地開発事業を行うものに限る。)とする。
(1) 個人の場合にあっては申請者本人が、法人の場合にあってはその法人代表者及び役員が笠間市暴力団排除条例(平成23年笠間市条例第26号)第2条に規定する暴力団員等でないこと。
(2) 個人の場合にあっては申請者本人が、法人の場合にあってはその法人及び代表者が市税を滞納していないこと。
(3) 補助の対象となる経費について、市が実施する他の補助制度による補助を受けた者でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる宅地開発事業は、次に掲げる要件を満たす事業とする。
(1) 開発区域の過半が都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定により作成した笠間市立地適正化計画において居住誘導区域内又は準居住誘導区域内であること。
(2) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上であること。
(3) 開発行為により整備される住宅用地区画数が4以上であり、かつ、1区画当たりの敷地面積が200平方メートル以上であること。
(4) 令和4年4月1日以降に笠間市開発事業指導要綱(平成21年笠間市告示第87号)(次号において「指導要綱」という。)第13条に基づく開発事業事前協議申出書を提出したものであること。
(5) 都市計画法第36条第2項又は指導要綱第24条第5項に基づく検査済証の交付を受けたものであること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、帰属道路の面積に1平方メートル当たり5,000円を乗じて得た額とし、補助金の上限額は、1つの宅地開発事業につき1,000万円とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、開発許可を受けた日から起算して3か月以内に、笠間市宅地創出促進補助金事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 開発許可申請を提出した日が分かる書類
(2) 宅地開発事業の計画書
(3) 宅地開発事業の位置図
(4) 宅地開発事業の土地利用計画平面図
(5) 宅地開発事業完了後に市に引き継ぐ予定の道路が分かるもの
(6) 開発許可を受けたことが分かるもの
(7) 開発区域内の土地の登記事項証明書の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(1) 検査済証の写し
(2) 宅地開発事業の完成図面
(3) 宅地開発事業の完成写真
(4) 帰属道路が分かるもの
(5) 納税証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の請求)
第10条 補助金の交付の決定及び額の確定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、笠間市宅地創出促進補助金交付請求書(様式第5号)により、市長に補助金を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件その他法令又はこの告示に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により取消しをした場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めて、交付した補助金の全部又は一部に相当する額の返還を命じなければならない。
(立入調査等)
第13条 市長は、この告示に基づく補助金に係る予算の適正な執行を期するために必要があると認めたときは、交付決定者に対して報告を求め、又は立ち入り調査等を行うことができる。
(関係書類の保存)
第14条 交付決定者は、補助金に関する収支を明確にした帳簿その他の書類を、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。