○笠間市高齢者痰吸引器給付事業実施要綱
令和4年3月4日
告示第67号
(目的)
第1条 この告示は、痰吸引器を必要とする在宅の高齢者等に対し、予算の範囲内において、購入費用の一部を給付することにより、日常生活の便宜を図り、福祉増進に資するとともに、療養者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(給付対象者)
第2条 この告示による痰吸引器の購入に係る給付金(以下「給付金」という。)の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 笠間市内に住所を有する65歳以上の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定において要支援若しくは要介護の認定を受けている40歳以上64歳以下の者で、在宅で療養し、自力で痰等の排出が困難な者
(2) 市民税非課税の者又は生活保護を受給している者
(3) 市税を完納している者
(4) 笠間市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年笠間市告示第332号)第4条に規定する給付の対象とならない者
2 前項第2号に規定する市民税の課税状況は、申請のあった月が4月から6月までの間のときは前年度の市民税の課税状況をもって、7月から翌年3月までの間のときは当該年度の市民税の課税状況をもって判定する。ただし、転入等により市において課税状況が確認できないときは、課税状況が確認できる書類の提出を受け判定する。
(給付の範囲)
第3条 給付金の対象となる痰吸引器の種類、基準価格及び耐用年数は、別表のとおりとする。
2 既に給付を受けている給付対象者は、前回の給付を受けた日から別表耐用年数の欄に規定する期間を経過するまで新たな給付を受けることができない。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難になった場合は、この限りでない。
(給付の申請)
第4条 給付金の給付を受けようとする給付対象者(以下「申請者」という。)は、笠間市高齢者痰吸引器給付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 医師が作成する笠間市高齢者痰吸引器給付事業医師意見書(様式第2号)
(2) 痰吸引器の購入に係る見積書
(給付額)
第6条 給付金の額は、痰吸引器の購入費用と基準価格のいずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(給付金の返還)
第8条 市長は、給付決定者が次のいずれかに該当するときは、前条の規定により給付した給付金の全部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の行為により給付金の給付を受けたとき。
(2) この告示による給付を受けて購入した痰吸引器を、この告示の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他不適当と市長が認めるとき。
(決定の取消し)
第9条 市長は、第5条の規定による給付を決定してから、給付金を支払うまでの間に、申請者が痰吸引器を購入する必要がなくなったときは、給付の決定を取り消すことができる。
2 給付決定者又はその家族は、前項に定める給付の決定を取り消す状況に至ったときは、速やかに市長に申し出るものとする。
(給付等台帳の整備)
第10条 市長は、給付金の執行状況を明確にするため、台帳類を整備するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 性能等 | 基準価格 | 耐用年数 |
電気式痰吸引器 | 高齢者が容易に使用し得るもの | 笠間市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱第9条に規定する電気式痰吸引器の基準額に準ずる額。 | 5年 |