○笠間市消防本部無人航空機運用規程

令和3年8月4日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、笠間市消防本部が管理する無人航空機の運用に当たり、航空法(昭和27年法律第231号)に定めるもののほか安全かつ適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(運用管理)

第2条 無人航空機の運用管理は、警防課長(以下「運用管理者」という。)が行うものとする。

2 運用管理者は、航空法その他の関係法令を遵守するとともに、最新の国土交通省航空局標準マニュアル(以下「国土交通省マニュアル」という。)に基づき運用管理するものとする。

(運用基準)

第3条 運用管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無人航空機を運用することができる。

(1) 災害時において、上空からの情報収集等が必要な場合

(2) 火災調査等各種調査において必要な場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める場合

(認定操作員)

第4条 無人航空機を操作する者は、運用管理者が適正な技量等を有していると認定した者(以下「認定操作員」という。)とする。

2 消防長は、前項の規定により認定操作員として認定した職員に対し無人航空機操作員認定証(様式第1号)を交付するとともに、認定操作員名簿(様式第2号)を作成し、必要事項を記録するものとする。

(安全管理)

第5条 運用管理者は、無人航空機を運用する場合は、国土交通省マニュアルに定める安全を確保するために必要な体制を適切に実行するものとする。

2 認定操作員は、無人航空機を操作する場合は、国土交通省マニュアルに定める遵守事項を厳守しなければならない。

(訓練)

第6条 運用管理者は、無人航空機を安全かつ効果的に運用できるように、訓練計画及び国土交通省マニュアルに基づき定期的に訓練を実施するものとする。

(災害時における運用)

第7条 航空法第132条の3の規定に基づく捜索、救助等のための特例を適用する場合の運用については、「航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」(平成27年11月17日制定国空航第687号、国空機第926号)に従い、必要な措置を行うものとする。

(点検・整備及び飛行記録)

第8条 運用管理者は、国土交通省マニュアルに従い、無人航空機の点検整備及び飛行記録を定期的に実施するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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笠間市消防本部無人航空機運用規程

令和3年8月4日 消防本部訓令第4号

(令和3年10月1日施行)