○笠間市水道事業建設工事共同企業体取扱規程
令和3年5月13日
水道事業管理規程第3号
(準用)
第1条 この規程に関する事務取扱いについては、笠間市建設工事共同企業体取扱規程(平成18年笠間市告示第22号。以下「規程」という。)第2条から第7条までを準用する。
(読替)
第2条 前条の場合において、規程中「総務部財政課契約検査室」とあるのは「上下水道部水道課業務グループ」と、「笠間市建設工事等入札指名業者選考委員会規程」とあるのは「笠間市水道工事等入札参加業者選定委員会規程(平成18年笠間市水道事業管理規定第12号)」と、「笠間市建設工事等入札参加業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)」とあるのは「笠間市水道工事等入札指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)」と、「選考委員会」とあるのは「選定委員会」と、「工事担当課長」とあるのは「水道課長」と、規程第5条中「笠間市建設工事等入札参加資格審査規程」とあるのは「笠間市水道工事等入札参加資格審査規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第18号)」と、「笠間市建設工事等入札参加資格審査基準要綱」とあるのは「笠間市水道工事等入札参加資格審査基準規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第19号)」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。