○笠間市地域交流センターに属するセンター長等に対する報償の支給に関する事務取扱要綱

令和3年6月16日

告示第335号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成28年笠間市条例第13号)に規定の笠間市地域交流センター(以下「交流センター」という。)で活動する、センター長及び副センター長(以下「センター長等」という。)に対する報償(以下「報償」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(報償の支給対象)

第2条 報償の支給対象となるセンター長等は、交流センターで有償ボランティアとして活動するものとする。

(報償の支給に関する説明義務)

第3条 市は、報償の支給に当たって、当該支給を受ける者に対し、あらかじめ活動内容及び報償の額について説明しなければならない。

(報償の額)

第4条 報償の額は、次の各号に掲げる職に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) センター長 年額50,000円

(2) 副センター長 年額40,000円

2 年度の途中においてセンター長又は副センター長を交代した場合の報償の額は、前条に定める額を基礎として、当該者がセンター長又は副センター長として在任する日数により日割りで計算する。

(報償の支給)

第5条 報償の支給は、預金又は貯金の口座への振込みにより行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、報償の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

笠間市地域交流センターに属するセンター長等に対する報償の支給に関する事務取扱要綱

令和3年6月16日 告示第335号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第3節 市民活動支援
沿革情報
令和3年6月16日 告示第335号