○稲田石材商工業協同組合補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市の地場産業である稲田石を扱う石材業の活性化を図るため、稲田石材商工業協同組合(以下「組合」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、組合とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)組合が実施する次に掲げる事業とする。ただし、収益的事業を除くものとする。

(1) 稲田石の共同受注及び共同販売に関する事業

(2) 稲田石の産業振興に関する事業

(3) 稲田石の調査研究に関する事業

(4) 石材事業関係者への講習及び研修等教育に関する事業

(5) その他組合の組織運営及び事務に関する事業

(補助対象経費及び補助金の交付額)

第4条 補助金の対象となる経費は、組合が補助対象事業を実施するために必要な事業経費及び運営経費とし、当該経費に対する補助金の交付額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 事業経費 補助対象事業に要する経費のうち2分の1以内の額

(2) 運営経費 事務局長の人件費の3分の2以内の額

(交付申請)

第5条 組合は、稲田石材商工業協同組合補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて5月末日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、稲田石材商工業協同組合補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに組合に通知するものとする。

(交付時期等)

第7条 補助金の交付は、補助事業の性質上、規則第18条ただし書の規定により、一括又は分割して事前に交付することができる。

(補助金の請求)

第8条 補助金の請求は、稲田石材商工業協同組合補助金(概算)請求書(様式第3号)により、請求しなければならない。

(申請内容の変更等)

第9条 組合は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ稲田石材商工業協同組合補助金変更承認申請書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更の承認等)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、稲田石材商工業協同組合補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により、組合に通知する。

(実績報告)

第11条 組合は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに稲田石材商工業協同組合補助金実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて市長に報告しなければならない。

(交付確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、稲田石材商工業協同組合補助金交付確定通知書(様式第7号)により、組合に通知する。

(補助金の返還)

第13条 市長は、組合が偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたと認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じなければならない。

(関係書類の保存)

第14条 組合は、補助金に係る経理について、一定の帳簿を備えて収入及び支出の状況を記載し、その収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの帳簿及び関係書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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稲田石材商工業協同組合補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第134号

(令和3年4月1日施行)