○笠間市消防団員免許取得補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市消防団員(以下「団員」という。)が、消防・防災業務に必要な免許の取得を促進するため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)を取得するための経費に対し、予算の範囲内において、笠間市消防団員免許取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす団員とする。

(1) 法第84条第3項に規定する普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上経過している者

(2) この告示による補助金の交付を受け、準中型免許を取得した日から3年以上団員として活動することを誓約する者

(3) 所属する分団の分団長が推薦する者

(4) 笠間市税を滞納していない者

(補助対象経費及び額)

第3条 補助金の対象となる経費は、準中型免許を取得するために要する経費のうち次の各号に掲げる経費とする。

(1) 法第98条第1項に規定する自動車教習所(以下「教習所」という。)における準中型免許の取得に要する経費(補習料及び再検定料等の追加の費用は除く。)

(2) 免許証交付に要する経費

2 補助金の額は、前項各号に掲げる経費のうち交付対象者が負担した額とし、16万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、分団長を経由して笠間市消防団員免許取得補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、教習所へ入所する前に市長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証(両面)の写し

(2) 補助対象経費の額が確認できる書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適否を決定し、笠間市消防団員免許取得補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(免許取得の中止承認申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、特別な事情により運転免許の取得を中止するときは、笠間市消防団員免許取得補助中止承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに承認の可否を決定し、適当と認めたときは、笠間市消防団員免許取得補助中止承諾(不承諾)通知書(様式第4号)により、通知するものとする。この場合において、準中型免許を取得するためにかかった経費は、申請者本人が全額を自己負担するものとする。

(実績報告)

第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者で、準中型免許を取得したときは、直ちに笠間市消防団員免許取得補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 取得した準中型免許の運転免許証(両面)の写し

(2) 補助対象経費の額が確認できる領収書等の写し

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、笠間市消防団員免許取得補助金額確定通知書(様式第6号)により当該報告をした者に通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 前条の規定により補助金額の確定通知を受けた者は、笠間市消防団員免許取得補助金交付請求書(様式第7号)に、振込先の通帳の写しを添付し、直ちに市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りではない。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 第6条第2項による中止の承認をされたとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 前項により、交付の決定を取り消したときは、笠間市消防団員免許取得補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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笠間市消防団員免許取得補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第163号

(令和3年4月1日施行)