○笠間市消防団員免許取得補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市消防団員(以下「団員」という。)が、消防・防災業務に必要な免許の取得を促進するため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)を取得するための経費に対し、予算の範囲内において、笠間市消防団員免許取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす団員とする。
(1) 法第84条第3項に規定する普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上経過している者
(2) この告示による補助金の交付を受け、準中型免許を取得した日から3年以上団員として活動することを誓約する者
(3) 所属する分団の分団長が推薦する者
(4) 笠間市税を滞納していない者
(補助対象経費及び額)
第3条 補助金の対象となる経費は、準中型免許を取得するために要する経費のうち次の各号に掲げる経費とする。
(1) 法第98条第1項に規定する自動車教習所(以下「教習所」という。)における準中型免許の取得に要する経費(補習料及び再検定料等の追加の費用は除く。)
(2) 免許証交付に要する経費
2 補助金の額は、前項各号に掲げる経費のうち交付対象者が負担した額とし、16万円を限度とする。
(1) 運転免許証(両面)の写し
(2) 補助対象経費の額が確認できる書類
(1) 取得した準中型免許の運転免許証(両面)の写し
(2) 補助対象経費の額が確認できる領収書等の写し
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 第6条第2項による中止の承認をされたとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。