○笠間市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱
令和3年3月29日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、子ども及びその家庭、妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うために笠間市が子ども家庭総合支援拠点事業(以下「支援拠点事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 子ども家庭総合支援拠点の機能は、子ども福祉課に置く。
(対象者)
第3条 支援拠点事業の対象者は、市内に所在する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)、妊産婦等とする。
(業務内容)
第4条 支援拠点事業の業務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他の必要な支援
(職員の配置)
第5条 支援拠点事業の職員は、事業に必要な知識を有する職員を配置する。
(関係機関等との連携)
第6条 支援拠点事業の適切な遂行を図るため、関係機関等と情報共有を含む緊密な連携を図るものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。