○笠間市地場産材活用促進事業補助金交付要綱
令和3年3月23日
告示第146号
(目的)
第1条 この告示は、地産地消及び地場産材の活用を促進するとともに、地場産材への愛着及び郷土愛の醸成並びに地場産業の振興を図ることを目的として、笠間市の地場産材を建築資材として使用する者に対して予算の範囲内で笠間市地場産材活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示413・一部改正)
(1) 地場産材 笠間市で産出された稲田みかげ石及び笠間焼の陶製品をいう。
(2) 住宅 居住の用に供する建物
(3) 店舗等 市内外で事業を営む店舗、工場及び事務所(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営むことを目的とする店舗を除く。)
(令5告示413・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 個人の場合にあっては国内に住所を有し、かつ、居住している者、法人の場合にあっては国内に店舗等が所在している者
(2) 笠間市暴力団排除条例(平成23年笠間市条例第26号)第2条に規定する暴力団員等でない者
(3) 個人の場合にあっては申請者本人が、法人の場合にあってはその法人及び代表者が市区町村税を滞納していないこと。
(4) 補助の対象となる経費について、他の補助制度による補助を受けた者でないこと。
(5) 同一年度内において、この告示による補助を受けた者でないこと。
(令5告示413・一部改正)
(補助対象建物及び工作物)
第4条 補助の対象となる建物及び工作物(以下「補助対象建物等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 補助対象者が市内外に所有し、自らが居住している住宅
(2) 補助対象者が市内外に新たに建築し、建物の完成後1月以内に自らが居住を計画する住宅
(3) 補助対象者が市内外に所有し、自らが営業している店舗等
(4) 補助対象者が市内外に新たに建築し、自らが営業を計画する店舗等
(5) 補助対象者が市内外に賃借し、自らが営業している又は営業を計画している店舗等。ただし、建物所有者の承諾が得られているものに限る。
(6) 前各号に定める住宅及び店舗等の敷地に設置する工作物。ただし、借地の場合は、土地所有者の承諾が得られているものに限る。
(令5告示413・一部改正)
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象建物等に係る新築、増築、改築、改修及び外構工事で、稲田石材商工業協同組合又は笠間焼協同組合から産地証明を受けた地場産材を使用する工事であること。
(2) 地場産材の調達及び工事に要する費用が5万円以上であること。
(3) 補助金交付決定日以降に開始する工事であること。
(4) 地場産材を取り扱う事業者が、自己又は自己の所属する法人が所有する建物及び敷地に設置する工事でないこと。
(5) 前条各号に定める補助対象者が市外の場合かつ補助対象となる建物が店舗等の場合は、補助対象工事に笠間市地場産材を使用していることを示す掲示等を行うこと。
(令5告示413・一部改正)
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地場産材の調達及び工事に要する費用とし、次に掲げる費用を除く。
(1) 補助対象工事の実施に伴う設計及び監理に要する費用
(2) 補助対象工事の施工に伴う解体及び撤去に要する費用
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を限度とする。ただし、笠間市立地適正化計画で定める居住誘導区域内及び準居住誘導区域内で行う補助対象工事については30万円を限度とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市地場産材活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 笠間市地場産材施工(変更)計画書(様式第2号)
(2) 笠間市地場産材施工計画図(補助対象工事の施工箇所が分かるもの)
(3) 工事見積明細書の写し(笠間市地場産材の資材価格及び工事に係る費用が明確であるもの)
(4) 補助対象工事の実施に係る同意書(様式第3号)
(5) 建物登記事項証明書(増築、改築工事又は改修工事の場合)
(6) 市区町村税の納税証明書(未納のない証明)
(7) 工事施工前の写真
(8) その他市長が必要と認める書類
(令5告示413・一部改正)
(事前着手の禁止)
第12条 申請者は、第9条の規定による交付の決定の通知を受ける以前に補助対象事業に着手してはならない。
2 申請者は、前条の規定による内容の変更承認の決定の通知を受ける以前に補助対象事業を変更し、又は着手してはならない。
(実績報告)
第13条 補助金の交付決定者は、申請した事業が完了したときは、速やかに笠間市地場産材活用促進事業補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 笠間市地場産材使用証明書(様式第8号)
(4) 当該補助に係る工事の施工前、工事完了後の写真
(5) 住民票の写し(個人の場合)
(6) 賃貸借契約書の写し(補助対象建物を借用している場合)
(7) 法人登記事項証明書(法人の場合)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第16条 交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(財産処分)
第17条 当該補助金の交付を受けたものが、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年を経過する以前に、取得財産を処分しようとするときは、あらかじめ笠間市地場産材活用促進事業補助金に係る財産処分届出書(様式第12号)を市に提出しなければならない。
(立入検査等)
第19条 市長は、この告示に基づく補助金に係る予算の適正な執行を期するために必要があるときは、交付決定者に対して報告をさせ、又は職員にその当該決定に係る補助対象建物等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(関係書類の保存)
第20条 交付決定者は、補助金に関する収支を明確にした帳簿その他の書類を、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第413号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令5告示413・全改)
(令5告示413・全改)
(令5告示413・一部改正)
(令5告示413・一部改正)
(令5告示413・一部改正)
(令5告示413・一部改正)
(令5告示413・一部改正)