○笠間芸術の森公園スケートパーク管理条例施行規則

令和2年12月16日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間芸術の森公園スケートパーク管理条例(令和2年笠間市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可手続)

第2条 条例第2条第2項の規定による許可を受けようとする者は笠間芸術の森公園スケートパーク行為許可申請書(様式第1号)を、条例第2条第3項の規定による許可を受けようとする者は笠間芸術の森公園スケートパーク行為許可変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に掲げる規定による許可をしたときは笠間芸術の森公園スケートパーク行為許可書(様式第3号)を、当該許可をしないときは笠間芸術の森公園スケートパーク行為不許可書(様式第3号の2)を申請者に交付するものとする。

(有料公園施設の使用手続)

第3条 条例第5条第3項の規定による有料公園施設の使用の許可を受けようとする者は、笠間芸術の森公園スケートパーク有料公園施設使用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、有料公園施設の使用を許可したときは笠間芸術の森公園スケートパーク有料公園施設使用許可書(様式第5号)を、その使用を許可しないときは、笠間芸術の森公園スケートパーク有料公園施設使用不許可書(様式第5号の2)を交付するものとする。

(公示等の場所)

第4条 条例第8条第1項第1号及び同条第2項に規定する規則で定める場所は、スケートパークを管理する事務所とする。

(保管工作物等の一覧簿の様式)

第5条 条例第8条第2項に規定する規則で定める様式は、笠間芸術の森公園スケートパーク保管工作物等一覧簿(様式第6号)のとおりとする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第6条 条例第10条に規定する規則で定める方法は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる場合は、随意契約による方法とすることができる。

(受領書の様式)

第7条 条例第11条に規定する規則で定める様式は、笠間芸術の森公園スケートパーク工作物等受領書(様式第7号)のとおりとする。

(使用料の減免手続)

第8条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、笠間芸術の森公園スケートパーク使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免事由)

第9条 条例第13条に規定する規則で定める事由及び額は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

減免額

直接公共又は公益のために利用するとき

全額

災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として利用するとき

全額

茨城県が行う競技会、講習会、研修会若しくはスポーツ教室又はこれらに類似する事業のために使用するとき。

全額

笠間市が行う競技会等のために使用するとき。

全額

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)が、学校教育活動のために使用するとき。

半額

茨城県スポーツ少年団本部に登録されたスポーツ少年団が行う競技会又は練習会のために使用するとき。

半額

茨城県、市町村、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉法人、学校教育法第1条に規定する特別支援学校又は障害者等の団体が、生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている者、障害者等又は年齢70歳以上の者を対象に行う学校教育、競技会、講習会、研修会若しくはスポーツ教室又はこれらに類似する事業のために使用するとき。

全額

その他福祉の増進、観光の振興、スポーツの振興又は青少年の健全育成上の理由により使用料を減免することが特に必要と市長が認めたとき。

市長がその都度定める額

(使用料の返還手続)

第10条 条例第14条の規定により使用料の返還を受けようとする者は、返還の事由が生じた日から起算して14日以内に笠間芸術の森公園スケートパーク使用料返還申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消しの申出)

第11条 条例第14条第2号に規定する使用の取消しの申出は、笠間芸術の森公園スケートパーク使用取消申請書(様式第10号)に許可書を添えて行うものとする。

(届出の様式)

第12条 条例第15条の規定による届出は、笠間芸術の森公園スケートパーク工事完了届(様式第11号)により行うものとする。

(指定管理者)

第13条 条例第16条の規定により管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条第3条第8条第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の承認の申請)

第14条 条例第18条第2項の規定による利用料金の承認の申請は、笠間芸術の森公園スケートパーク利用料金承認申請書(様式第12号)により行うものとする。

(その他)

第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月20日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日以降の笠間芸術の森公園スケートパークの使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し、必要な手続きその他の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

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笠間芸術の森公園スケートパーク管理条例施行規則

令和2年12月16日 規則第35号

(令和3年3月20日施行)