○笠間市職員の配偶者同行休業に関する規則

令和2年12月16日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和2年笠間市条例第37号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第5条の規定による申請(次項において「申請」という。)は、配偶者同行休業申請書(別記様式)により配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要と認める書類の提出を求めることができる。

(準用)

第3条 前条の規定は、条例第6条第1項の申請について準用する。

2 前条第2項の規定は、条例第8条の規定による届出について準用する。

(職務復帰)

第4条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

笠間市職員の配偶者同行休業に関する規則

令和2年12月16日 規則第34号

(令和2年12月16日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年12月16日 規則第34号