○笠間市職員の自己啓発等休業に関する規則

令和2年12月16日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和2年笠間市条例第36号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 法第26条の5に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(自己啓発等休業をすることができる職員)

第3条 自己啓発等休業をすることができる職員は、次に掲げるものとする。

(1) 自己啓発等休業の終了後も、引き続き職員として勤務する意思を有していること。

(2) 自己啓発等休業の開始予定日以前の10年間において、自己啓発等休業の承認を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の開始予定日以前の10年間において、法第28条第3項の規定により休職にされていないこと。

(大学等課程の履修の成果を挙げるために特に必要な場合)

第4条 条例第3条に規定する規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものを履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第5条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第6条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業の期間の再度の延長に係る特別の事情)

第7条 条例第7条第2項に規定する規則で定める特別の事情は、大学等課程の履修の成果を特に挙げる必要性が生じたこと、国際貢献活動における特段の必要性が生じたことその他の自己啓発等休業の期間の延長を申請する際に予測することができなかった事実が生じたこととする。

(自己啓発等休業をしている職員が保有している職)

第8条 自己啓発等休業している職員は、自己啓発等休業の承認を受けた時就いていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異にした場合には、その異動した職を保有するものとする。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(職務復帰)

第9条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第10条 条例第10条に規定する規則で定める日は、笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年笠間市規則第28号)第16条に規定する昇給日とする。

(自己啓発等休業に係る人事発令通知書の交付)

第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事発令通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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笠間市職員の自己啓発等休業に関する規則

令和2年12月16日 規則第33号

(令和2年12月16日施行)